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■ 不動産用語集

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▲ ラーメン構造(建築学上の〜) ( らーめんこうぞう・けんちくがくじょうの ) 

柱・梁という部材同士が剛接合され、水平方向の外力などに対抗できる強い骨組を形成しているような建築構造のことを、建築学では「ラーメン構造」と呼んでいる。「ラーメン」とは「枠」という意味である。

「剛接合」とは、部材の接合部が完全に固定されており、水平方向の力がかかっても接合部が回転・変形しないということを指している。

こうした建築学上の「ラーメン構造」は具体的には次のようなものである。

1.鉄筋コンクリート構造
通常の鉄筋コンクリート構造は、壁が外力に対抗する役割を担っており、「ラーメン構造」ではない(「壁構造」である)。
これに対して、鉄筋にコンクリートを巻くことにより、鉄筋コンクリート製の柱・梁を形成する場合がある。この場合には、その柱・梁が強固な骨組となるので、「ラーメン構造」である。

2.鉄骨鉄筋コンクリート構造
「鉄骨の柱」と「鉄骨の梁」が溶接とボルトで強固に接合されることで鉄骨骨組そのものが非常に頑強な「ラーメン構造」となっている。普通、「ラーメン構造」という言葉を使用するときはこの鉄骨鉄筋コンクリート構造を指すことが多い。

3.重量鉄骨構造
3階建て共同住宅などで多用されるこの重量鉄骨構造では、「鉄骨の柱」と「鉄骨の梁」がボルト接合されることで頑強な骨組の「ラーメン構造」となっている。

▲ ラーメン構造(高層マンションの〜) ( らーめんこうぞう・こうそうまんしょんの ) 

高層の新築分譲マンションの販売広告で「ラーメン構造」「鉄骨ラーメン構造」「重量鉄骨ラーメン構造」と表示されていることがある。具体的には次の2通りがある

1.「鉄骨鉄筋コンクリート構造」のことを指している場合
「鉄骨鉄筋コンクリート構造」では、鉄骨の柱と鉄骨の梁で荷重を受け、水平方向の外力に対抗する。そのため、コンクリート壁の量を削減することが可能となり、壁の位置や開口部を比較的自由に変更することができるというメリットがある。
また風力・地震などの外力にも強く、高層マンションで多用される。

その反面、「鉄骨鉄筋コンクリート構造」は柱と梁が太くなり、居室の内部空間がやや狭く感じるというデメリットもある。このデメリットを克服するために、柱と梁を外壁に突き出したデザインにするという工法(これを「アウトフレーム工法」という)が採用されることがある。

2.「鉄筋コンクリート構造」のことを指している場合
鉄筋にコンクリートを巻くことにより、鉄筋コンクリート製の柱・梁を形成する場合には、その柱・梁が強固な骨組となるので、「ラーメン構造」となる。
これも1.と同様に、壁量を削減し、壁の位置や開口部を比較的自由に設けることができるというメリットを持つ。

実際の新築分譲マンション広告で「ラーメン構造」とうたわれるときは、上記1.の「鉄骨鉄筋コンクリート構造」を指すことが多い。
また最近の超高層マンションでは、上記1.2.と異なるラーメン構造(鉄骨の代わりに鋼管を使用した「鋼管コンクリート構造」など)が採用されることがある。

▲ ライフライン ( らいふらいん ) 

都市機能を維持し日常生活を営むために必須の設備をいう。

電気・ガス・水道等、通信設備、人の移動・物流手段などがこれに当たる。大きな自然災害が発生した場合に、被災者の生活を支えるために最優先で確保すべき設備であるとされ、阪神・淡路大震災以降、よく使用されるようになった言葉である。

▲ ラジエントヒーター ( らじえんとひーたー ) 

ニクロム線を発熱・発光させ、その放射熱により加熱を行なう調理用ヒーターのこと。

最近は、発光までの時間が数秒という立ち上がりの極めて早いタイプが開発されており、これはクイックラジエントヒーターと呼ばれている。

ただしクイックラジエントヒーターでは、土鍋、ガラス鍋、ホーロー鍋などは使用することができない(超耐熱ガラス鍋・耐熱ホーロー鍋は使用できる)。

なお最近では、IHクッキングヒーターとクイックラジエントヒーターを組み合わせたコンビネーションタイプの調理用ヒーターが普及しつつある。

▲ ラバータイル ( らばーたいる ) 

ゴム製の内装用タイル。クッション性が優れており、床仕上げに用いる。

▲ ランドマーク ( らんどまーく ) 

土地の目印となる事物・景観をいう。

自然物・建造物を問わないが、目立つこと、特徴があること、永続的であることなどが要件とされ、ときには、地域の象徴(シンボル)となることもある。

例えば、道案内の際に目印とされる、歴史的建造物、大木、神社・仏閣・教会、ユニークな建物、水路・池、広場・橋・坂などは、すべてランドマークとしての機能を果たしているといってよい。

▲ 欄間 ( らんま ) 

日本の伝統建築で、鴨居と天井の間に設けられた開口部のこと。
高窓ともいう。

▲ 履行遅滞 ( りこうちたい ) 

債務不履行の一つ。債務を履行することが可能であるにもかかわらず、債務を履行すべき時期を過ぎても、債務者の故意または過失により、債務を履行しないことをいう。

▲ 履行の着手 ( りこうのちゃくしゅ ) 

わが国の売買契約等では、解約手付が交付されることが多い。解約手付とは、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のことである(民法第557条第1項)。

具体的には、売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付する。買主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これを「手付流し」という)。
また売主も、手付の倍額を買主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これは「手付倍返し」という)。
このように、手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのである。

しかし、このような手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能なのではなく、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からはこのような契約解除ができなくなるとされている(民法第557条第1項)。そのため、この「履行の着手」が重要な意味を持つことになる。

過去の判例では、「履行の着手」とは「客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたこと」と解釈されている(最高裁判決昭和40年11月24日)。
具体的にいえば、単に物を引き渡すための「準備」や、代金を支払うための「準備」をしただけでは「履行の着手」には該当しないと考えられている。

実際に履行の着手があったと判断された事例には、「他人物売買において、売主が他人の不動産を取得して登記を得たこと」、「買主が代金の用意をして、売主に物の引渡しをするように催告したこと」などがある。

なお、手付流し・手付倍返しによる契約解除は、契約の「相手方」が履行の着手を行なった時点からは契約解除ができなくなる。従って「自分が履行の着手をしたが、相手方は履行の着手をしていない」状態であれば、自分から手付流し・手付倍返しによる契約解除を行なうことは可能である。

▲ 履行不能 ( りこうふのう ) 

債務不履行の一つ。債権が成立した時点より後に、債務者の故意または過失により、債務の履行が不可能となったことをいう。

▲ 利息制限法 ( りそくせいげんほう ) 

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約について、その利率の上限(制限利率)を定め、それを超える部分は無効であることなどを定めた法律。昭和29(1954)年5月制定。

制限利率は、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%である。制限利息を超えて支払った利息は、残存元本に充当され、元本が完済した後に支払われた金額は不当利得として返還を請求できる。

一方、貸金業法は、利息制限法の特例を定め、一定の書面交付などの要件を満たせば、制限利息を超えた支払も有効(ただし、出資法により年29.2%を超えると違法)であるとみなすとされている(みなし弁済特例)。
しかし、消費者保護の観点等から、このような弁済の成立に対して裁判所で厳しい判断がなされるようになり、平成18(2006)年12月に貸金業法が改正され、平成22(2010)年6月には、みなし弁済特例が廃止された。

▲ リノベーション ( りのべーしょん ) 

新築を除く住宅の増築、改装・改修、模様替え、設備の取替えや新設などの改造工事を総称してリノベーションという。

リフォーム、リモデルなどとも。

既存建物の耐震補強工事もリノベーションの一種である。

▲ リバースモーゲージ ( りばーすもーげーじ ) 

持家を担保に生活資金を融資し、所有者の死亡もしくは契約終了時に一括返済する仕組みをいう。

時間の経過とともに融資残高が増加していき、最終的に一括して返済されることが特徴である。一括返済のための資金は、一般的に、持家を処分して確保されることとなる。その間の利息も、最後に一括して支払うことが多い。

持家を所有するが収入が少ない高齢者等が生活資金を確保する仕組みとして工夫されたもので、欧米で発達した。日本では、地方公共団体が生活支援方策の一つとして活用する例があるほか(最も早い例は、昭和56(1981)年の(財)武蔵野市福祉公社(東京都武蔵野市)による「福祉資金貸付サービス」であるとされる)、金融手法の一つとしていくつかの金融機関等が導入している。

なお、契約期間終了時に持家を処分する場合にも、その後もその住宅に住み続けることのできる特約を伴うことが一般的である。

▲ リフォーム ( りふぉーむ ) 

建物の構造強化、機能向上などを図るための改修をいう。耐震化、バリアフリー化などのための工事もリフォームである。
リフォームへのニーズは、既存建物の有効活用、中古住宅流通の活性化などによって、今後高まっていくと考えられている。

 一方で、リフォームは、その目的や内容が多様で幅広いこと、リフォーム前の建物の状態が様々であることなどの特徴がある。そのため、リフォームのための技術・技能や費用を標準化するのが難しい。また、リフォームによって高まるであろう不動産価値を評価する手法は十分に確立されているとは言い難く、リフォームを不動産価格に反映するしくみも未整備である。リフォームに対するニーズに応えるためには、これらの課題に取り組まなければならないとされている。

▲ 流通業務市街地整備法 ( りゅうつうぎょうむしがいちせいびほう ) 

流通業務施設(トラックターミナル、貨物駅、倉庫など)の計画的な立地を推進することによって、流通機能の向上と道路交通の円滑化を図るための法律で、正式名称は「流通業務市街地の整備に関する法律」である。1966(昭和41)年制定。

同法が規定する主な内容は、流通業務施設の整備に関する基本方針の策定、流通業務地区を指定しその地区内では流通業務施設等以外の施設の建設を制限すること、流通業務団地造成事業の施行手続きを定めることなどである。

なお、流通業務地区は都市計画の地域地区の一つとして指定され、流通業務団地は都市計画における都市施設として整備される。

▲ 立木 ( りゅうぼく ) 

立木とは、樹木の集団のことをいう。

立木は原則として定着物であるので、土地とその法律的運命をともにする。しかし、立木法により登記された場合や明認方法をほどこされた場合には、土地とは別個に取引することができる。

▲ リロケーション ( りろけーしょん ) 

転勤者の留守宅を管理するサービスをいう(リロケーションサービス)。

通常、転勤者は留守宅を期間を限って賃貸することになるが、その賃貸に関する業務(賃借人の募集、賃貸契約の締結、賃料収受や修繕等、退去手続きなど)を代理・仲介することとなる。

また、特に外国への転勤者に対しては、留守宅管理に併せて、赴任に伴う各種サービスを提供する場合もあるが、それらもリロケーションサービスに含まれる。

▲ 隣地斜線制限 ( りんちしゃせんせいげん ) 

隣地高さ制限のこと。
「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制である。

隣地高さ制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域である(第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には、隣地高さ制限が適用されない代わりに、絶対高さの制限が適用される)。

隣地高さ制限は、建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されている。

ただし、隣地高さ制限による高さの限度は、最も厳しい場合でも20mとされている。従って、一般住宅や低層・中層の共同住宅を建築する場合には、隣地高さ制限は実質的に関係がないものと考えてよい。

▲ 隣地高さ制限 ( りんちたかさせいげん ) 

「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制である。

隣地高さ制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域である(第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には、隣地高さ制限が適用されない代わりに、絶対高さの制限が適用される)。

隣地高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されている。

ただし隣地高さ制限による高さの限度は、最も厳しい場合でも20mとされている。従って、一般住宅や低層・中層の共同住宅を建築する場合には、隣地高さ制限は実質的に関係がないものと考えてよい。

▲ ルーバー ( るーばー ) 

日照調整のために天井または壁面(開口部)に設けられる、固定または可動の羽根状の板。


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