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■ 不動産用語集

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▲ 固定資産税課税標準額 ( こていしさんぜいかぜいひょうじゅんがく ) 

固定資産税を課税する対象となる金額のこと。
固定資産税の税額は、原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。

建物の場合、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は通常一致する。
しかし土地の場合には、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は異なる額となる。
その理由は次の通りである。

1.住宅用地に係る課税標準額の特例
住宅用地については、その土地の課税標準額を次のように圧縮する措置が取られている。
小規模住宅用地の場合:固定資産税評価額×1/6=固定資産税課税標準額
一般住宅用地の場合:固定資産税評価額×1/3=固定資産税課税標準額
(詳しくは「固定資産税の軽減措置(住宅用地)」参照)

2.土地に関する負担調整率
土地の固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行なわれている。この評価替えにおいて、固定資産税評価額が急激に上昇すると、納税者の税負担が急に増大し、納税の困難を招く恐れがある。
そこで法律(地方税法)では、土地の固定資産税評価額が大きく上昇したときでも、土地の固定資産税課税標準額はわずかな上昇率にとどめるという措置を講じている。この上昇率を「負担調整率」という。

具体的には、次の式により今年度の土地の固定資産税課税標準額を定めている。

「前年度の固定資産税課税標準額×負担調整率=今年度の固定資産税課税標準額」

上記1.および2.の理由により、土地の固定資産課税標準額は、土地の固定資産税評価額よりも非常に低い額となっている。
ごく普通の住宅用地(200平方メートル以下のもの)では、固定資産税課税標準額は、固定資産税評価額の6分の1から10分の1程度である。

▲ 固定資産税の軽減措置 ( こていしさんぜいのけいげんそち ) 

新築住宅に対する固定資産税の課税額を、新築後一定期間、減額する特例をいう。

特例は、2つの場合に分かれていて、
1.一般の住宅については、新築後3年間、床面積120平方メートル相当部分について
2.中高層耐火住宅については、新築後5年間、床面積120平方メートル相当部分について
それぞれ固定資産税額が2分の1に減額される。

ただし、1.2.とも、その対象住宅は、床面積が50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下でなければならない。また、その適用は、平成28(2016)年3月31日までとされている。

▲ 固定資産税の軽減措置(住宅用地) ( こていしさんぜいのけいげんそち(じゅうたくようち) ) 

住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例をいう。

住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされている。

つまり、面積A平方メートル(A>200)の住宅用地に対する固定資産税額は、
固定資産税評価額/A ×(200×1/6+(A−200)×1/3)×税率(原則1.4%)
となる。

なお、この特例の適用については期限が定められていない。

▲ 固定資産税の軽減措置(新築住宅) ( こていしさんぜいのけいげんそち(しんちくじゅうたく) ) 

新築住宅に対する固定資産税の課税額を、新築後一定期間、減額する特例をいう。

特例は、2つの場合に分かれていて、

1.一般の住宅については、新築後3年間、床面積120平方メートル相当部分について
2.中高層耐火住宅については、新築後5年間、床面積120平方メートル相当部分について

それぞれ固定資産税額が2分の1に減額される。

ただし、1.2.とも、その対象住宅は、床面積が50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下でなければならない。また、その適用は、平成26(2014)年3月31日までとされている。

▲ 固定資産税評価額 ( こていしさんぜいひょうかがく ) 

固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のことである。

この固定資産税評価額は、毎年度の初めに市町村から送付されてくる固定資産税の「納税通知書」に添付されている「課税資産明細」に記載されている。

また、毎年の一定期間内において所有者等は、固定資産課税台帳を市町村の窓口で縦覧して、固定資産税評価額を確認することができる(詳しくは固定資産課税台帳の縦覧制度へ)。

なお、土地・家屋の固定資産税評価額については3年に1度「評価替え」が実施されており、この評価替えの年度を「基準年度」という。
この固定資産税評価額は、基準年度の評価額が次年度および次々年度にそのまま引き継がれるのが原則である。

ただし、次の1.または2.の事情等があるときは、基準年度以外の年度であっても、土地の固定資産税評価額を変更するものとされている。

1.分筆、合筆、地目の変更により土地の区画・形質が変化したこと
2.著しい地価の下落があったこと

▲ 5棟10室基準 ( ごとうじゅっしつきじゅん ) 

不動産の貸し付けにおいて、その貸し付けの戸数が一戸建ての貸し付けで5棟以上、アパートの貸し付けで10室以上に達して いるとき、この不動産の貸し付けは「事業的規模」に達したという。
このような判定基準のことを「5棟10室基準」と呼んでいる。

ちなみに「5棟10室」とは「5棟または10室」という意味であり、一戸建て1棟とアパート2室を同等とみなしている。従って、一戸建ての1棟とアパート 8室を賃貸する場合には、「事業的規模」に達したものと判定される。

▲ 5%ルール(不動産の流動化における) ( ごぱーせんとるーる(ふどうさんのりゅうどうかにおける) ) 

特別目的会社に不動産を譲渡することにより当該不動産を資金化する場合に、会計処理に当たって、その取引が不動産の売買か、金融取引かを判断するためのルールであり、日本公認会計士協会が定めた。
これによると、流動化する不動産の譲渡時の適正な価額(時価)に対するリスク負担の金額(劣後部分)の割合がおおむね5%程度以内ならば、リスクと経済価値のほとんどが移転していると判断して、売買取引(真正売買)として扱うとされている。

このようなルールが必要となるのは、不動産の譲渡後も譲渡人が当該不動産に継続的に関与し続けるような場合には、その実態は資金の供与を受ける取引(譲渡担保)と変わらず、当該不動産を譲渡人の倒産等から隔離できないからである。このルールは平成12(2000)年7月に公表され、これによって、会計処理上不動産の売却と認められるためには、リスクと経済的価値の大部分が投資家に移転する必要があることが明確となった。

また、譲渡人の子会社である特別目的会社を譲受人として流動化する場合には売却取引として会計処理することはできない。一方、いったん特別目的会社に不動産を売却し、改めて当該不動産を賃借する場合には、適正な賃借料を支払うという条件を満たせば真正の売却として取り扱われる。

注意を要するのは、一般に「5%ルール」という場合には、証券取引ルールの一つである、株券等の大量保有の状況に関する開示のルールを意味することである。公開会社の発行済株式総数の5%を超えて実質的にその株式を取得した者は、原則として、取得日から5日以内に大量保有報告書等を提出しなければならないことなどを内容とするが、このルールと、不動産の流動化における5%ルールとはまったく異なる。

▲ 小屋裏 ( こやうら ) 

小屋組の内部のこと。屋根と天井との間にできる空間である。
屋根裏部屋などとして利用される場合もある。

▲ 小屋裏換気口 ( こやうらかんきこう ) 

小屋裏にたまる湿気や熱気を排出するために、軒裏などに設けられる換気口のこと。

▲ 小屋組 ( こやぐみ ) 

木造または鉄骨造の建築物の屋根において、屋根の荷重をささえる骨組のこと。

和小屋と洋小屋の2種類に分かれる。

▲ 娯楽・レクリエーション地区 ( ごらく・れくりえーしょんちく ) 

特別用途地区の一つ。
娯楽・スポーツなどを振興するため、そうした施設の建築をしやすくし、また娯楽・スポーツなどに障害となる業種の進出を規制する地区である。市町村が指定する。

▲ コルクタイル ( こるくたいる ) 

コルク砕粒や鋸屑に接着剤を混入し圧縮したコルク板を、一定寸法に切断したもの。薄手のものが多く、床・壁において防振・断熱の効果がある。

▲ コレクティブ住宅 ( これくてぃぶじゅうたく ) 

コレクティブハウスのこと。

都市における集合住宅の一つの型式として、個人生活のプライベートな領域の他に共用生活スペースを設けた協同居住型集合住宅のこと。もともとは北欧で生まれた居住スタイルといわれている。複数の家族が共同の台所等を使い、家事・育児を分担し、助け合うスタイルがつくられる。これにより、高齢者・単身者等のさまざまな世代間で豊かなコミュニティが生まれるとされている。

▲ コレクティブハウス ( これくてぃぶはうす ) 

都市における集合住宅の一つの型式として、個人生活のプライベートな領域のほかに共用生活スペースを設けた協同居住型集合住宅のこと。

もともとは北欧で生まれた居住スタイルといわれている。複数の家族が共同の台所等を使い、家事・育児を分担し、助け合うスタイルがつくられる。これにより、高齢者・単身者等のさまざまな世代間で豊かなコミュニティが生まれるとされている。

▲ コンクリート ( こんくりーと ) 

セメントに、水、砂利、砂を加えて混ぜ合わせることにより、化学反応(水和反応)を起こし、固体化させたもの。

圧縮に対する強度が非常に大きく、主に建築物の荷重を支える構造材として多用されている。

▲ 混合水栓 ( こんごうすいせん ) 

給水栓の一つで、湯と水とを一つの吐水口から出すもの。用途別に浴室用、キッチン用、洗面用があり、湯と水それぞれのハンドルのあるツーハンドル、一つのレバーで操作できるシングルレバーなどがある。

▲ コンバージョン ( こんばーじょん ) 

建物の用途を変更すること。

例えば、空きオフィスを集合住宅に変更する、社員寮を有料老人ホームに変更する、というような変更を指す。構造、設備、防災法規など、法的、技術的にクリアしなければならない点も多い。

▲ コンパクトシティ ( こんぱくとしてぃ ) 

都市の中心部にさまざまな都市機能を集約し、都市を稠密(ちゅうみつ)な構造とする政策・考え方をいう。

「集約型都市構造化」といわれることもある。

その実現のための手法としては、

1.都市郊外での開発を抑制する
2.都市の中心部に居住空間を確保する(都市居住の推進)
3.中心部に都市サービス機能を集積する(住みやすさと賑わいの再生)
4.公共交通や歩道・自転車道を充実する(自動車交通の抑制)

などの政策の組み合わせが有効であるとされる。

コンパクトシティが提案される背景には、人口の高齢化や減少、都市環境や都市アメニティへの関心の高まり、中心市街地の衰退、環境負荷削減の要請などがある。また、コンパクトシティは、持続可能な都市を目指す上での有力な手法であるとも考えられている。

▲ 公道 ( こうどう ) 

公共の用に供されている道路をいう。

これに対して、私的に所有・利用される道路を「私道」という。

道路法の道路(高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道)のほか、農道、林道なども公道に含まれる。公道の交通に対しては、道路交通法が適用される。

なお、建築基準法においては、私道等が「道路」とされる場合があり(位置指定道路、2項道路)、このような道路も公道と呼ぶことがあるので注意が必要である。


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