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■ 不動産用語集

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▲ 寄棟屋根 ( よせむねやね ) 

屋根形式の一つで、四方に勾配があるかたちのもの。大棟に四方から隅棟が集まり、屋根が四面に分かれている。

▲ 予防原則(事前警戒原則) ( よぼうげんそく(じぜんけいかいげんそく) ) 

環境問題に対応するための基本原則の一つであり、被害発生前に措置を講じるべきであるとする考え方をいう。

英語表記はprecautionary principleであり、「事前警戒原則」と訳すほうが正確であるという意見も強い。

このような考え方は、環境問題に限らず、種々の技術的社会的な問題への対応において適用できる。

事前警戒原則は、より普遍的には、次のように定義される。

深刻な、あるいは不可逆的な被害の恐れがある場合には、
具体的な被害が発生しておらず、また、科学的な不確実性がある段階で、
予防的な措置を取って影響や被害の発生を未然に防止すべきである。

しかし、この原則を具体的に適用するには、不確実性をはらむ問題に対応するためのリスク管理手法などを取り入れる必要があり、種々の困難を伴う。

▲ 予約 ( よやく ) 

予約とは、将来において契約を締結するということを、事前に当事者同士で合意することを指す。予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。

例えば、将来において売買契約を締結するという予約(売買予約という)において、買主が予約完結権を持ったものとする。
そうすると将来、買主が売主に対して「この物を購入するという予約完結権を行使する」という意思を表示すれば、売主の承諾を待つまでもなく、売買契約が自動的に成立することになる。
このように予約という仕組みを使えば、予約完結権を持っている者が任意に売買契約を締結する権利を持つことになるので、予約完結権者に強い権利があるということができる。

なお、予約完結権を持つ者を「予約完結権者」または「予約権者」と呼び、その反対に予約完結権の行使を受ける者を「予約義務者」と呼ぶことがある。

上記では、当事者の一方が予約完結権を持つ場合を述べたが、このような予約は「一方の予約」と呼ばれる。このほかに、当事者の両方が予約完結権を持つ場合も考えることができる(当事者のどちらでも意思を表示すれば自動的に契約が成立するという予約)。このような予約は「双方の予約」である。
また、将来において締結される契約のことを「本契約」と呼ぶことが多い。

▲ 予約完結権 ( よやくかんけつけん ) 

予約とは、将来において契約を締結するということを事前に当事者同士で合意することを指す。このような予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。

予約完結権を持つ者が契約を行なう旨の意思を表示をすれば、相手方の承諾を待つまでもなく、契約が自動的に成立する。つまり予約完結権とは、予約を本契約へと強制的に移行させる権利であるということができる。

なお、売買一方の予約における予約完結権、再売買の予約における予約完結権は、仮登記によって保全することができる。


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