■ 不動産用語集
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
▲ 二重床工法 ( にじゅうゆかこうほう )
防振・遮音・断熱(防寒)を目的として床板を二重に張り、床板の間に空間をつくるもの。
スラブの上に根太、支柱を配置した「置き床工法」、床板を弾力性のある防振材で支持し、主要構造体と絶縁することによって音の伝搬を遮断する「浮床工法(単に浮き工法ともいう)」がある。
▲ 二世帯住宅 ( にせたいじゅうたく )
親世帯と子世帯が一緒に住まう住宅で、その状況を考慮された造りのものをいう。
少子化に伴う親子関係の密着度の増加、限られた土地の有効活用等が一緒に住まう理由の一つとして挙げられる。形状的にはいくつかのパターンがあり、それぞれのライフスタイルに合うものとする。いずれも税金や公的融資上の優遇措置がある。
▲ 二地域居住 ( にちいききょじゅう )
都会に暮らす人が、週末などを定期的に、あるいは、年間の一定期間(1ヵ月以上とされる)を農山漁村で過ごす生活様式をいう。
団塊の世代の退職後の生活スタイルとして提唱されている。
▲ 日影規制 ( にちえいきせい )
建築物に対する斜線制限の一つで、日影の量を一定以下にするよう建築物の高さを制限することをいう。
日影の量は、冬至日において建築物が8時から16時(道の区域内においては9時から15時)までの間に発生する時間で規制され、敷地境界から5m・10mの測定ラインを設定して(ラインは地盤から一定の高さに設定する)、そのラインを越えて一定時間以上の日影を生じさせないようにしなければならないとしている。
具体的な規制基準(規制対象となる建築物、日影を生じてはならない時間数、測定すべき地盤からの高さ)は条例で定めるとされているが、用途地域の種類や建物の階層等によって異なる。日影規制に適合するには、建築物の高さが一定の斜線内に収まるようにしなければならない。
(右図は、日影規制の考え方を示す平面図である。5mラインでは4時間以上、10mラインでは2.5時間以上、日影を生じてはならないという規制がある場合に、この建築物の高さはその基準を満たしている。なお、図中の「日影線」は、冬至日にそれぞれの時間以上の間、日影を生じる境界を示す)
▲ ニッチ ( にっち )
廊下やホールなどの壁を凹状にえぐった部分のこと。
西洋建築によく見られる。草花や彫像等を収めるためのスペースで、飾り棚として使用されることが多い。
▲ 200年住宅 ( にひゃくねんじゅうたく )
「長期優良住宅」と同じ。詳しくは「長期優良住宅」参照。
▲ 二方道路 ( にほうどうろ )
正面と裏面に路線(道路)がある土地のこと。
▲ 日本住宅性能表示基準 ( にほんじゅうたくせいのうひょうじきじゅん )
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき、国土交通大臣が定めた住宅性能の表示に関する基準のこと。
登録住宅性能評価機関はこの基準に従って、住宅性能評価書に住宅性能の評価の結果を表示しなければならない(品確法第3条、第5条)。
この日本住宅性能表示基準は、国土交通大臣が必要に応じて公聴会を開催し、社会資本整備審議会の議決を経て、告示したものである(同法第3条)。
具体的には、平成12年7月19日の告示により、この日本住宅性能表示基準が定められた。その後、住宅性能評価の対象として既存住宅(建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅のこと)が追加されたことにより、日本住宅性能表示基準は平成14年8月20日に大幅に改訂されている。
この日本住宅性能表示基準の内容は次の1.2.のとおりである。
1.新築住宅に関する表示基準
日本住宅性能基準では、新築住宅に関する住宅性能評価書に表示すべき事項を下記の9分野(29項目)と定めている(同基準別表第1)。
1)構造の安定に関すること
2)火災時の安全に関すること
3)劣化の軽減に関すること
4)維持管理への配慮に関すること
5)温熱環境に関すること
6)空気環境に関すること
7)光・視環境に関すること
8)音環境に関すること
9)高齢者等への配慮に関すること
新築住宅に関する住宅性能評価書には「設計住宅性能評価書」と「新築住宅の建設住宅性能評価書」という2種類が存在するが、どちらの評価書においても表示すべき事項の範囲と表示方法はまったく同一である(ただし上記6)のうち「室内空気中の化学物質の濃度等」に関しては「建設住宅性能評価書」だけで表示すべき事項とされている)。
新築住宅に関する住宅性能評価書には、原則として上記1)から9)のすべての事項を記載するべきである。ただし、依頼者の要望により上記8)のうちの「重量床衝撃音対策」「軽量床衝撃音対策」「透過損失等級(界壁)」「透過損失等級(外壁開口部)」と、上記6)のうちの「室内空気中の化学物質の濃度等」に関しては、性能評価を実施しないことができる(同法施行規則第3条第2項および国土交通省告示「住宅性能評価を受けなければならない性能表示事項を定める件」より)。
2.既存住宅に関する表示基準
既存住宅に関する住宅性能評価書は「既存住宅の建設住宅性能評価書」である。この既存住宅の建設住宅性能評価書に表示すべき事項は、次の1)および2)である(同基準別表2−1より)。
1)現況検査により認められる劣化等の状況
2)個別性能に関すること
このうち2)の個別性能については「構造の安定」「火災時の安全」「維持管理への配慮」「空気環境」「光・視環境」「高齢者等への配慮」という6分野(21項目)の表示事項が定められているが、どの分野について評価を行なうかは依頼者の自由意思に委ねられている。
また、新築住宅に関する表示事項のうち「劣化の軽減」「温熱環境」「音環境」という3分野については、既存住宅の表示事項からそもそも除外されている。
このため、既存住宅の建設住宅性能評価書においては「劣化の軽減」「温熱環境」「音環境」という3分野に関する表示を行なうことができない。ただし、登録住宅性能評価機関が法律外の独自のサービスとしてこれら3分野の査定を実施することは可能である。
▲ 認定長期優良住宅 ( にんていちょうきゆうりょうじゅうたく )
長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられているとして、行政庁が認定した住宅をいう。
長期優良住宅として認定されるためには、次の基準を満たさなければならない。
1)構造躯体が少なくとも100年程度の間継続して使用できる措置(劣化対策)、大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置(耐震性)、ライフスタイルの変化等に応じて構造・設備の変更を容易にする措置(可変性)、内装・設備の維持管理を容易に行なうために必要な措置(維持管理・更新の容易性)、バリアフリー改修に対応するためのスペースの確保(バリアフリー性)、断熱性能等の省エネルギー性能の確保(省エネルギー性)が、それぞれ講じられていること(長期使用構造等に関する基準)
2)地区計画、景観計画、建築協定等と調和していること
3)良好な居住水準を確保するために必要な住戸面積が確保されていること
4)維持保全計画を策定し、構造耐力上の主要部、雨水の浸入を防止する部分、給水・排水設備について、少なくとも10年ごとに点検すること
認定長期優良住宅の新築等に対しては、性能強化費用の一部についての所得税額の特別控除など、税制上の優遇措置がある。
▲ 認定低炭素住宅 ( にんていていたんそじゅうたく )
二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であるとして行政庁が認定した住宅をいう。
低炭素住宅として認定されるためには、次の基準を満たさなければならない。
1)省エネルギー法に基づく省エネルギー基準と同等以上の断熱性能が確保され、かつ、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準に比べて10%以上少ないこと
2)低酸素化に資する措置として、HEMS(家庭用エネルギー管理システム)の導入、節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策のどれかひとつ以上を講じていること
▲ 貫 ( ぬき )
壁面において、柱同士を水平方向につなぐ材のこと。
伝統的な日本家屋の真壁では、貫を利用して壁の下地を設けていた。
▲ 布基礎 ( ぬのきそ )
連続フーチング基礎ともいう。
建物の土台に沿って、切れ目なくフーチングを築造した形状の基礎である。
建物の土台と布基礎は金物で緊結されている。
なお、布基礎は通常は鉄筋コンクリート造である。
▲ ぬれ縁 ( ぬれえん )
屋根や壁などがなく、建物の外側に設けられる雨ざらしの縁側のこと。
木口を見せる、すなわち縁と直角方向に縁板を張ることが多く、長手方向に張る普通の縁側(内部)の場合とは異なる。「雨縁」、「縁」ともいう。
▲ 熱効率 ( ねつこうりつ )
投入した熱エネルギーが仕事や有用なエネルギー(電力など)に変換される割合をいう。
この割合を高めることでエネルギー消費がより合理化できると考えられており、給湯機器や空調機器の性能を評価する指標とされる。
なお、熱効率は、1を超えることはできず、また、熱エネルギーを取り出すときに使用する熱源の温度によって決まる次の効率(カルノーサイクルの理論的熱効率)を超えることもない。
カルノーサイクルの理論熱効率=1−(低熱源の絶対温度/高熱源の絶対温度)
内燃機関の正味熱効率は30%程度、火力発電所の平均熱効率は40%程度とされている。
今後、建物や建築設備等について環境負荷の削減が要求されるようになるが、熱効率は、その場合の評価指標の一つとして使われることになる。
▲ 根抵当 ( ねていとう )
継続的な取引によって生じる不特定の債権を担保するための仕組みをいう。
契約によって極度額を定め、増減し変動する多数の債権について、極度額の範囲内で担保することができる。これらの債権は将来確定するものであるが、債権が消滅しても、根抵当権は極度額の範囲で存続することとなる。
根抵当が認められるためには、担保する債権の範囲および債務者をあらかじめ定めておかなければならず、根抵当権の対象となる債権は、
1.指定した特定の継続的取引契約または取引の種類から生じる債権
2.特定の原因によって継続する債権
3.手形・小切手債権
に限られる。例えば、金融機関との信用取引や商社等との継続的な購入契約により生じる債権がこれに該当する。しかし、一切の債権を一括して担保するような抵当権(包括根抵当権)は認められていない。
なお、根抵当の対象となっている債権が譲渡されたときには、根抵当権はこれをカバーしない(随伴しない)が、あらかじめ定めた期日の到来や取引の終了等によって元本(担保の対象となる債権)が特定されると(元本の確定)、通常の抵当権と同様、債権の移転とともに抵当権も移転することになる。
▲ 延べ面積 ( のべめんせき )
建築物の各階の「床面積」の合計のこと。
なお、容積率を算出する際には、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる扱いとなっているので、注意する必要がある。
1.自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)
2.建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)
3.共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積(限度なし)
▲ 延べ床面積 ( のべゆかめんせき )
建築物の各階の「床面積」の合計のこと。
なお、容積率を算出する際には、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる扱いとなっているので、注意する必要がある。
1.自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)
2.建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)
3.共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積(限度なし)
▲ 法地 ( のりち )
宅地として使用できない斜面部分のことをいう。
自然にできたもの、切り土や盛り土の際に人工的につくられたものの両方を含む。また、敷地補強等のための擁壁設置に伴う斜面も法地である。「法面」と呼ぶこともある。
不動産広告において表示される宅地面積は、法地を含む平面投影面積であるが、一般的には法地面積が別途表示されることはない。ただし、
1.傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が土地面積のおおむね30%以上を占める場合(マンションおよび別荘地等を除く)または傾斜地を含むことにより土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く)は、その旨およびその面積
2.土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地および区画の地盤面が2段以上に分かれているなどの著しく特異な地勢の土地についてはその旨
3.土地が擁壁によっておおわれない崖の上または崖の下にあるときはその旨
を、それぞれ明示すべきとされる(不動産の表示に関する公正競争規約による)。
▲ 法面 ( のりめん )
宅地としては利用できない切り土や盛り土における傾斜面のこと。「法(のり)」ともいう。
▲ パーゴラ ( ぱーごら )
イタリア語で葡萄棚という意で、蔦・藤などのつる性植物を絡ますように造ったトンネル状の棚のこと。
開放的であると同時に、植物による日除けのスペースであり、庭園における景観的美しさも兼ね備えている。