不動産用語を調べる



■ 不動産用語集

あ行  か行  さ行  た行  な行  は行  ま行  や行  ら行   わ行

▲ 石膏プラスター ( せっこうぷらすたー ) 

石膏(焼石膏)に水、砂などを混ぜ合わせたものを「石膏プラスター」という。左官材料などに用いる。

また、石膏(焼石膏)、消石灰、水、砂などを混ぜ合わせたものは「混合石膏プラスター」という。

▲ 石膏ボード ( せっこうぼーど ) 

石膏を心材とし、両面をボード用原紙で被覆した板のこと。
施工が簡単で、温度・湿度による変化が非常に少ないことから、壁材、天井材(あるいは壁・天井の下地材)として多用されている。

▲ 接道義務 ( せつどうぎむ ) 

建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2m以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものである。この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。
(なお建築基準法第43条では、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務を免除することができるとも定めている)

また、多数の人が出入りするような特殊建築物(学校・ホテルなど)や大規模建築物(3階建て以上の建築物など)については、防火の必要性が特に高い等の理由により、地方自治体の条例(建築安全条例)において、より重い接道義務を設けていることが多いので注意したい。

▲ Zマーク金物 ( ぜっとまーくかなもの ) 

金物とは、建築材の接合部を結合し、補強するために取り付ける部品である。

Zマーク金物とは、「財団法人日本住宅・木材技術センター」が承認または同等認定する高品質な金物のことである。

筋かいの端部の接合部などにおいては、「建設省告示第1460号」(平成12年6月1日施行)によって、Zマーク金物(またはそれと同等以上の性能を有する金物)を使用することが事実上義務付けられている(詳しくは「金物」へ)。

▲ セメント ( せめんと ) 


セメント
せめんと
本来は、水と練り混ぜることにより、時間の経過とともに硬化する物質をすべてセメントと呼ぶ。

建築工事では通常、ポルトランドセメントのことを「セメント」と呼んでいる。
ポルトランドセメントとは、石灰、粘土、石膏から作られる粉末状の物質である。

▲ ゼロエミッション住宅 ( ぜろえみっしょんじゅうたく ) 

環境負荷を極力小さくするように設計された住宅をいう。

厳密な定義はないが、住宅に関して、エネルギー源、エネルギー消費、施工材料・施工法などを工夫することにより、二酸化炭素の排出や廃棄物量を抑制する。

ゼロエミッション住宅においては、次の3つの技術が総合的に活用されている。

1.新エネルギー技術
太陽光発電、風力発電、燃料電池など

2.省エネルギー技術
有機EL照明、ヒートポンプ給湯、計画換気など

3.環境技術
環境配慮建材、軽量鉄骨構造など

気候変動対策のために温室効果ガスの排出量を削減することが求められているが、住宅のゼロエミッション化はそのための有効な政策であるとされ、ゼロエミッション住宅の開発・普及が促進されると考えられる。

▲ 専属専任媒介契約 ( せんぞくせんにんばいかいけいやく ) 

宅地または建物の売買または交換の媒介の契約(媒介契約)のうち、専任媒介契約であって、かつ依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買等の契約を締結することができない旨の特約が付いた契約をいう。

つまり、依頼者は取引の相手方を自分で発見しても、媒介を依頼した宅地建物取引業者の媒介なしには契約できないことになる。

専属専任媒介契約を締結した場合には、宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、5日以内に、媒介の目的物に関する事項を指定流通機構に登録しなければならないとされている。

▲ センターコア方式 ( せんたーこあほうしき ) 

集合住宅やビルなどの設備部分を一ヵ所に集中させる方式のこと。

給排水、冷暖房空調、エレベーターなどの設備部分を集中させることにより、メンテナンス、室内デザイン、躯体構造など機能面、構造面を合理化できるメリットがある。

住戸単位ではキッチン、浴室、トイレなどの水回り設備を中心部にまとめることにより、他の部屋の独立性を高めることができる。

▲ 全体計画 ( ぜんたいけいかく ) 

マスタープランと呼ぶのが一般的で、都市計画、事業計画などの方針や目標を明確にする図書等をいう。

そのあり方は多様で、例えば都市計画のマスタープランは、住民が将来のおおまかな都市像を頭に描きつつ、個々の都市計画が将来の都市全体の姿の中でどこに位置付けられ、どのような役割を果たしているかを理解できるようなものでなければならないとされる。あるいは、不動産開発事業のマスタープランは、事業区域や事業規模、事業方式、土地利用や主要建物の計画、事業の収支見通し、スケジュールなどを内容とし、事業の全体像を明確に示す役割を担う。

マスタープランは、開発計画などに比べて事業の方針や目標に重点が置かれ、その内容に弾力性があることが多い。

▲ 洗濯機パン ( せんたくきぱん ) 

洗濯機を置くための皿状の台のこと。防水パンともいう。

▲ 専任媒介契約 ( せんにんばいかいけいやく ) 

宅地または建物の売買または交換の媒介の契約(媒介契約)であって、媒介の依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することを禁ずる媒介契約をいう。

この契約の有効期間は、3月を超えることができないとされている(契約期間の更新は可能)。

専任媒介契約を締結した場合には、宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、7日以内に、媒介の目的物に関する事項を指定流通機構に登録しなければならないとされている。

▲ 前面道路 ( ぜんめんどうろ ) 

敷地に面した道路をいう。

敷地が複数の道路に面する場合には、通常、接する距離が長いほうの道路を指す。

▲  専有部分 ( せんゆうぶぶん ) 

分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼ぶ(区分所有法第1条・第2条)。

分譲マンションの場合でいえば、各住戸の内部が「専有部分」に該当する。

この反対に、区分所有建物において区分所有者が全員で共有している部分(例えば廊下・階段・バルコニーなど)は「共用部分」と呼ばれる。

▲ 専有面積 ( せんゆうめんせき ) 

分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼ぶ(区分所有法第1条・第2条)。

この専有部分の床面積が「専有面積」である。

従って、専有面積とは「区分所有者が単独で所有している専有部分の床面積」のことであり、具体的には各住戸の内部空間の床面積を指している。

分譲マンションの販売広告では一般的に「専有面積60平方メートル、他にバルコニー5平方メートル」のように床面積を表示していることが多い。

バルコニーは専有面積から除外される扱いとなるが、これはバルコニーは一見それぞれの住戸に付属しているように見えるが、法律的にはバルコニーは「共用部分」とされているからである。

なお区分所有建物の場合、専有面積には「内法」と「壁心」という2種類の計算方法が存在し、両者の計算方法による専有面積の大きさは異なったものとなるので注意したい(詳しくは「専有面積の広告表示」へ)。

▲ 専有面積の広告表示 ( せんゆうめんせきのこうこくひょうじ ) 

分譲マンションなどの区分所有建物の専有面積には2とおりの計算方法が存在している。

1つは、壁の厚みを考慮せず、壁の内側の部分の面積だけを床面積とする計算方法である(これを「内法(うちのり)」という)。

もう1つは、壁の厚みも加えて床面積を計算する方法である(これを「壁心(かべしん・へきしん)」という)。

建築基準法にもとづいて建築確認を申請する際には、建物の床面積は上記の「壁心」の考え方で計算する(建築基準法施行令2条1項3号)。

しかし不動産登記法にもとづいて区分所有建物を登記する場合には、上記の「内法」の考え方で床面積を計算することとされている(不動産登記法施行令第8条)。

このように専有面積には2とおりの計算方法が存在し、混同しやすいので、不動産広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では次のようなルールを設定している(表示規約第15条第21号)。

1.新築マンションや中古マンションの販売広告では、原則的に「壁心による床面積」を広告に表示する必要がある。
2.しかし、中古マンションの広告では「内法による床面積」だけを表示することも許される
3.2.の場合には広告中に「登記面積」である旨を明記する必要がある。

従って、新築マンションの販売広告では上記1.に従って「壁心」による床面積が表示されていることになる。

ただし「住宅ローン控除」を受ける際には、マンションの専有面積が50平方メートル以上であることが必要とされているが、ここでいう専有面積とは「登記簿上の面積」であり、「内法」の面積のことである。

そのため新築分譲マンションを購入する際には、購入する前に、登記簿上の面積(すなわち「内法」の面積)が何平方メートルになるのかを販売不動産会社に確認しておくのが望ましい。

▲ 専用使用権 ( せんようしようけん ) 

区分所有建物における共用部分は、本来、各区分所有者が、通常の用法に従ってそれぞれ自由に使用することができる。敷地についても同様である。
しかし、次のいずれかの場合には、共用部分や敷地の使用を、特定の区分所有者または第三者だけに限定することが可能とされている。

1.管理規約にその旨の定めがあるとき
2.集会の決議があるとき
3.共有者全員の同意があるとき

このようにして、特定の区分所有者または第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できるとき、その使用の権利を「専用使用権」と呼ぶ。

具体的には、分譲マンションの1階の住戸に専用庭を設けるケースなどで、専用使用権が設定されることが多い。

▲ 専用庭 ( せんようにわ ) 

分譲マンションにおいて敷地に設けられた庭やテラスであって、1階部分の区分所有者が排他的に使用できるもののこと。1階部分の区分所有者のために専用使用権が設定されていることが多い。


877件中 44/44表示中