不動産用語を調べる



■ 不動産用語集

あ行  か行  さ行  た行  な行  は行  ま行  や行  ら行   わ行

▲ 不動産公正取引協議会 ( ふどうさんこうせいとりひききょうぎかい ) 

不動産広告の適正化を目的として、全国9ブロックで設立されている不動産会社の団体のこと。例えば、首都圏ブロックでは「公益社団法人首都圏不動産公正取引協議 会」が設立されている。

不動産公正取引協議会には、そのブロックのほとんどすべての不動産会社が加盟しており、加盟する不動産会社が広告規約に違反した広告を行なった等の場合に は、不動産公正取引協議会が警告を行ない、さらには最大で500万円以下の違約金を徴収することができるとされている。

▲ 不動産収入 ( ふどうさんしゅうにゅう ) 

不動産収入とは、家賃収入、管理費収入、共益費収入、礼金収入、駐車場使用料収入などのことである。

不動産の貸付けから発生する収入は、所得税法においては、事業収入ではなく、不動産収入に分類されることとなっている。

従って、個人が賃貸住宅や駐車場を経営している場合には、不動産収入が発生し、不動産所得を得ていることになる。

ただし、退去の際に全部または一部を返還するような金銭(敷金・保証金)については、返還しない部分だけが不動産収入に加算される。

▲ 不動産取得税 ( ふどうさんしゅとくぜい ) 

不動産を有償または無償で取得した場合や改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことである。
不動産の所在地の都道府県が課税の主体となるので、実際の徴収事務は都道府県が行なうこととされている。

不動産取得税の税率は原則的に「不動産の固定資産税評価額の4%」とされている。

ただし「住宅の建物部分」に係る不動産取得税については「建物部分の固定資産税評価額の3%」とされている(地方税法附則第11条の2)。
ちなみにここでいう「住宅」には別荘を含まない。ただし、週末を過ごすため郊外に購入した2つめの住宅や、勤務地の近くに購入した2つ目の住宅といったいわゆる「セカンドハウス」はここでいう「住宅」に含まれる。

なお、一定の要件を満たす「住宅の建物部分」や一定の要件を満たす「住宅用土地」については、不動産取得税の税額そのものの大幅な軽減措置が設けられている。

不動産取得税は原則的には、不動産を取得した者に対して、不動産の取得の日において課税される(地方税法第73条の2第1項)。
ただし、新築によって建物を取得した場合には「最初に使用された日」または「譲渡された日」が「取得の日」とみなされて、その日における所有者が納税義務を負うケースがある(地方税法第73条の2第2項)。具体的には次の通りである。

1.「最初に使用された日」が「取得の日」となるケース
賃貸業を行なう個人が、建築業者に賃貸建物を新築させた場合には、新築の日ではなく、最初に借家人が使用した日が「取得の日」となる。
また、一般の個人が建築業者に自己の居住用の建物を新築させた場合には、新築の日ではなく、最初にその個人が入居した日が「取得の日」となる。

2.「譲渡された日」が「取得の日」となるケース
建売分譲業を行なう会社が、建築業者に建売住宅を新築させた場合には、新築の日ではなく、建売住宅が販売された日に課税される。このとき納税義務者は建売住宅の購入者となる。

なお、上記1.2.の場合において、新築の日から6ヵ月を経過しても、最初の使用や譲渡が発生しない場合には、その6ヵ月を経過した日が「取得の日」とみなされる。

▲ 不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分) ( ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくのたてものぶぶん) ) 

一般国民の住宅取得を促進するため、住宅の建物部分に係る不動産取得税については軽減措置が実施されている。
具体的には次の要件を満たす住宅の建物部分について、次のような軽減措置が設けられている。

1.要件
・住宅の種類は、一戸建て、共同住宅のいずれでも可
・住宅は取得者が自ら居住するものだけでなく、賃貸用のものでもよい
・一戸建ての場合には、住宅の登記簿上の床面積は50平方メートル以上
・自己の居住用の共同住宅の場合には、1住戸の登記簿上の床面積は50平方メートル以上であること
・ 賃貸用の共同住宅の場合には、1住戸の床面積は40平方メートル以上であること
(賃貸共同住宅の場合、共用廊下などの共用部分の面積を各戸の床面積に応じて配分し、配分後の1住戸の床面積が「40平方メートル」以上であることが必要とされる)
・中古住宅の場合には、木造その他の構造では建築後20年以内、鉄骨造や鉄筋コンクリート造では建築後25年以内であること

2.軽減措置
1)新築による取得や新築住宅の購入の場合
住宅の建物部分の固定資産税評価額から1,200万円を差し引き、3%の税率を乗じたものが不動産取得税額となる。
従って、新築住宅の場合、建物部分の固定資産税評価額が1,200万円以下ならば、実際の不動産取得税額はゼロとなる
2)中古住宅の購入の場合
住宅の建物部分の固定資産税評価額から一定の金額(建築年が新しいほど大きく、最大で1,200万円)を差し引き、3%の税率を乗じたものが不動産取得税額となる。

▲ 不動産取得税の軽減措置(住宅用地) ( ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくようち) ) 

住宅用地の取得に対する不動産取得税の課税を軽減する措置をいう。

軽減措置は次の2つから成る。

1.軽減税率の適用
税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)。
2.課税標準の特例
1)税額から、次のいずれか多いほうの額を控除する。
a)150万円×税率
b)床面積の2倍(200平方メートルが限度)の土地価格×税率
2)課税標準を2分の1に減額する。 

▲ 不動産所得 ( ふどうさんしょとく ) 

不動産の貸し付けによる不動産収入がある場合において、次の計算式で求めた金額のことを「不動産所得」と呼ぶ。

「 不動産収入−不動産所得の必要経費=不動産所得 」

このような不動産所得がある場合には、必ず確定申告を行なう必要がある。

なお不動産所得で赤字が生じた場合には、その赤字の全部または一部は、給与所得の黒字と相殺することができる(詳しくは「損益通算の特例」)。

▲ 不動産所得の必要経費 ( ふどうさんしょとくのひつようけいひ ) 

不動産の貸し付けによる収入がある人が、不動産所得を計算する際に、不動産収入から差し引くことができる金額のことを「不動産所得の必要経費」という。

具体的には、実際に支出した管理費、共益費、修繕費、固定資産税、都市計画税、損害保険料、借入金の利息、建物の減価償却費などが「不動産所得の必要経費」である。

なお、青色申告を行なう場合には、家族従業員の給与を必要経費とすることができるなどのメリットがある。

▲ 不動産適正取引推進機構 ( ふどうさんてきせいとりひきすいしんきこう ) 

不動産の取引をめぐる紛争の防止を図り、特定の紛争を処理することなどを目的に昭和59(1984)年に設立された財団法人(現在は一般財団法人)。紛争事例の収集・分析、特定紛争の処理等のほか、宅地建物取引主任者資格試験を実施する機関でもある。

特定紛争処理とは、不動産の取引をめぐる苦情・紛争のうち、都道府県や事業者団体等の窓口(第一次処理機関)において解決のつかない紛争で、宅地建物取引業者が関与するトラブルについて、専門の紛争処理委員が公平かつ迅速な解決を図る仕組みである。
特定紛争処理は第一次処理機関の申請によって開始されるが、申請にあたっては紛争当事者の同意が必要である。紛争処理は当事者の主張の聴取、証人の証言、鑑定などを経て行なわれ、調整案が提示されるが、和解が成立する場合のほか、仲裁に移行する場合、不調で調整を打ち切る場合がある。

なお、特定紛争処理のように裁判所の外で行なわれる紛争処理を、裁判外紛争処理(ADR、Alternative Dispute Resolution)といい、迅速で低コストな紛争処理方法としてその活用が広がっているが、不動産適正取引推進機構の行なう特定紛争処理は、早い時期に開始されたADRの一つである。

▲ 不動産登記制度 ( ふどうさんとうきせいど ) 

不動産に関する所有権等の権利の取得・消滅を、第三者に対して公示するために、登記記録を作成し、登記記録を登記所に備え付けて一般に公開する制度のこと。

この制度により不動産の物的状況・権利関係が一般に公示され、不動産の取引を安全に行なうことが可能となっている。

▲ 不動産登記簿 ( ふどうさんとうきぼ ) 

不動産の物的状況や権利関係を公示するために、登記所(法務局、地方法務局、出張所など)に備え付けられた書類をいう。

不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、どちらもその不動産を管轄する登記所に保管されている。

それぞれの登記簿は、表題部、甲区、乙区に区分されていて、表題部には土地または建物の所在地番、面積などが、甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権等)に関する事項が記載されている。登記簿は、従前は書類の形でバインダーに綴られていたが、1988年から電磁的に記録されることとなった(コンピュータ化という)。

不動産登記簿に記録されている事項は、何人も自由にその記録内容を証明した書面(登記事項証明書)の交付を受けることができる。なお、登記情報は、インターネットを利用して取得することもできる。

▲ 不動産特定番号(不動産登記における〜) ( ふどうさんとくていばんごう(ふどうさんとうきにおける〜) ) 

土地、建物に付与されている番号をいう。

この番号は、すべての土地建物に付与されている。

▲ 不動産の時価評価 ( ふどうさんのじかひょうか ) 

会計において、不動産価格を現在時点で評価することをいう。

従来日本では、会計上、保有する不動産を取得時の価額で計上する方法(取得原価主義による取得簿価会計)が一般的であった。しかし、資産価値の変化を会計に適切に反映できないという弊害があり、また、国際会計基準では、資産を時価で評価して会計に反映させる考え方(時価主義)が標準とされていることから、2000年から販売用不動産について時価での評価が義務付けられるなど、時価評価の適用が拡大されてきた。そして、05年度からは、企業会計原則において、全面的に不動産の時価評価が導入された。

時価評価の方法としては、一般的に、

1.資産から得られるであろう収益を算定する方法(この方法によって算定した価額が帳簿価額を下回る場合に、その損失を帳簿価額に反映する手続きが減損会計である)

2.現時点での取引価格で算定する方法(この方法で算定した結果生じる資産価額減を、損失として計上する手続きが時価会計である)

の2つがある。企業が保有する不動産については、原則として1.の方法で評価し、減損会計が適用される。

時価評価を実施することにより、不動産の含み益や含み損が開示されて企業の財務等の透明化が進むとされるが、一方で、企業経営が不動産価格の変動に大きく左右されやすくなるという問題も指摘されている。保有する不動産を証券化などによって会計上切り離して(ノンリコース化)、価格変動のリスクを避けようとする動きがあるのはそのためである。

▲ 不動産の証券化 ( ふどうさんのしょうけんか ) 

不動産を流動化するための典型的な手法であり、不動産から価値を切り離したうえで、その価値を細分化し、証券の形で流通させることをいう。

その仕組みは、大まかには3つの段階によって構成される。

1.流動化の対象となる不動産をSPC等や信託受託者が譲渡を受ける。これによって元の資産保有者(オリジネーター)から不動産が切り離され、不動産そのものの価値(収益力・リスク等)が明確になる。

2.SPC等や信託受託者は、不動産から得られるであろう収益(インカムゲインとキャピタルゲイン)を裏づけとして証券(出資口・信託受益権等)を発行する。これによって、不動産の価値が細分化される。

3.証券を流通させる。

これによって、不動産が金融商品の形で取引されることになる。

このとき、それぞれの段階で仕組みを工夫し、元の不動産の価値を加工して、多様な不動産証券化商品を作り出すことができる。例えば、1.の段階では、異なる複数の不動産をプールしてリスクを分散すること、2.の段階では、収益の配分を優先・劣後の関係に構造化してリスクとリターンの異なる証券を発行することなどが行なわれている。また、3.の段階では、金融市場における不動産証券化商品の特性を明確にして、投資家による適正な判断を可能とするサービスなどが提供されている。さらに通常は、収益性を確保するために、不動産の運用は専門の運用者に委託される。

不動産の証券化において鍵となるのは、不動産からの収益を最適化するような不動産経営能力、および、不動産市場の動向を的確に把握するための市場情報である。しかしながら、その向上・充実を図るための仕組みは、現在、発展途上にある。

▲ 不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約) ( ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく ) 

不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、政府(公正取引委員会)が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。

不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいる。

この表示規約が最初に作られたのは昭和38年のことであり、その後、10回以上も改正されて、不動産の広告に関する最も詳細な規制として、不動産会社に広く遵守されている。

この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっているのは、全国各地に設立されている「不動産公正取引協議会」である。

▲ 不動産の流動化 ( ふどうさんのりゅうどうか ) 

不動産の取引が容易になるように工夫する手法の一つで、

1.不動産の価値を物理的なモノから分離独立させること、2.取引の単位を細分化すること

を特徴とする。

その有力な方法が不動産の証券化(不動産の価値を有価証券に転嫁すること)であるが、それにとどまらず幅広い手法が工夫されている。それらの手法を類型化すれば、次の表のようになる。

▲ 不同沈下 ( ふどうちんか ) 

建物荷重や外力の作用によって、場所によりむらがある沈み方で地盤下に沈下する現象。

傾斜や地盤の状況、基礎の形状等が原因となり、地震時に軟化現象等を引き起こすことによって起きる。建築物の構造に障害を引き起こす可能性のある場合は、地盤改良、基礎形状の見直し等有効な対策を講じる必要がある。

▲ 歩留まり ( ぶどまり ) 

製品を加工する場合の、原材料に対する出来高の割合。例えば、材木から柱を加工する場合、鋼材から金属製品を加工する場合などの加工効率を示す。

また、多数の製品を製造する場合の、製造数に対する検査合格製品数の割合(品質検査合格率)を意味することもある。

さらに意味を広げて、例えば、アンケート調査の歩留まり(回収率)、ダイレクトメールの歩留まり(返信率)、広告の歩留まり(問い合わせ率)などのように使われることも多い。

▲ プラスター ( ぷらすたー ) 

鉱物性の粉末と水その他の材料を練り合わせ液体状の材料で、時間の経過とともに硬化するもの。左官材料などに用いられる。
英語では「plaster」と表記する。

▲ プラスターボード ( ぷらすたーぼーど ) 

石膏ボードのこと。

石膏を心材とし、両面をボード用原紙で被覆した板のこと。
施工が簡単で、温度・湿度による変化が非常に少ないことから、壁材、天井材(あるいは壁・天井の下地材)として多用されている。

▲ フラット35 ( ふらっとさんじゅうご ) 

住宅ローンのひとつで、民間金融機関と(独)住宅金融支援機構が連携して提供する長期固定金利のものをいう。民間金融機関が住宅資金を融資したうえでその債権を住宅金融支援機構に譲渡し、機構はその債権を証券化して資金を調達するというしくみによって運営される。

フラット35の融資期間は最長35年でその間の金利は固定されている。また、融資の対象となる住宅は、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していなければならない。住宅を建築する場合のほか、新築住宅の購入、中古住宅の購入、借り換えの場合にも利用できる。


135件中 4/7表示中