不動産用語を調べる



■ 不動産用語集

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▲ スラブ ( すらぶ ) 

本来は英語で「石板」のこと。
建築用語では、鉄筋コンクリート構造における床板のことを「スラブ」という。

鉄筋コンクリート構造では、スラブは大梁や小梁と一体化して成型される。

▲ スリーブ ( すりーぶ ) 

設備工事で配管の継手に用いられる筒型の部品。また、コンクリートの壁、床、梁などを貫通する設備の配管類のためにあらかじめ埋め込んでおく筒状の金属管のことをいう。

▲ スレート葺き ( すれーとぶき ) 

屋根の仕上げ方法の一つで、粘板岩(slate、スレート)を板状に加工したもの、または、それに類似する板状の素材で屋根を覆うことをいう。

材料としては、天然の粘板岩のほか、石綿スレート(セメントを主体に石綿を混ぜたもの)等が使われている。

▲ スロープ ( すろーぷ ) 

一般には傾斜を表し、建築学上では「斜路」をいう。

廊下や通路の高低差は普通階段で処理するが、身体障害者が車椅子等で通行できるよう傾斜で処理する。不特定多数が利用する公共施設やホテル、ビルなどにはハートビル法等でスロープの設置が義務付けられている。

▲ スロップシンク ( すろっぷしんく ) 

床掃除のモップ・雑巾などを洗うため、また掃除で使った汚水を流すための深型の流し。

主にバルコニーや便所、湯沸し室に設置される。「掃除用流し」ともいう。

▲ 生活支援ハウス ( せいかつしえんはうす ) 

主に自治体が運営する、健康自立型の高齢者向け福祉施設。

独立して生活することに不安のある高齢者に対して、住まい、生活相談や緊急時の対応、娯楽や地域住民との交流などのサービスを提供する。
老人福祉法では、在宅福祉施設の位置付け。もともとは、過疎対策の一環で離島や山間部などに整備されていたが、1998年に立地制限が撤廃され、全国で供給されるようになった。

利用料は所得に応じて決められる。原則個室で、居室の広さは18平方メートル以上。夫婦入居の場合は2人部屋。個室が24平方メートル、夫婦室が36平方メートルというケースもある。
共用スペースとして、食堂、共同浴室、洗濯室などが用意されている。

おおむね3ヵ月以内など、入所できる期間を限定しているケースが多く、一時的な仮住まいとしての要素が強い。
入所の判断を市町村長が行なう「措置施設」であり、入所に当たっては各自治体の福祉課などへ申し込みが必要。

▲ 制震構造 ( せいしんこうぞう ) 

地震による建物被害を防止・軽減するための方法の一つで、地震によって生じる振動を吸収する建物構造をいう。

例えば、振り子などの慣性力で地震動を吸収する、地震動に応じて外部から力を加えて振動を押さえる、緩衝装置によって建物部材の変型を軽減するなどの方法を取り入れた建物構造はこれに該当する。主として、超高層の建物において採用されている。

一方、地盤と建物基礎などの間にローラーや積層ゴムを設置して、建物に伝わる地震の揺れを絶縁または長周期化することにより外力を制御する方法を採用した建物構造を免震構造という。

耐震設計は、これらの方法を含めて、地震に対して建物構造の安全を保つための設計をいうが、どのような建物構造を選択するかは建築設計に当たっての重要なポイントの一つである。

▲ 制震(振)システム ( せいしんしすてむ ) 

地震の揺れをおもりや水槽などの装置で制御すること。

制震システムにはパッシブとアクティブがある。まずパッシブタイプの制振システムは、タワーや超高層ビル、マンションの最上階に水槽やおもりを載せて、地震や強風により発生する振動エネルギーを水槽やおもりで共振させることによって揺れを止めるもの。
これに対してアクティブタイプの共振システムは、タワーや超高層ビル、マンションの最上階に設置されたおもりをコンピュータ制御で移動させ、揺れを吸収する。

▲ 生石灰 ( せいせっかい ) 

石灰石を高温で焼いて作られる白色の物質。
主成分は酸化カルシウム(CaO)である。
なお石灰は英語で「lime」(ライム)という。

▲ 正当事由 ( せいとうじゆう ) 

土地・建物の賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約の申し入れをする際に必要とされる「事由」をいう。

一般的に、賃貸借契約は、期間の満了や解約の申し入れによって特段の理由を必要とせずに終了するが、土地・建物の賃貸借については、賃借人保護のために、更新拒絶等に当たって「正当事由」を要するとされているのである(強行規定であり、これに反する契約条項は無効となる。昭和16(1941)年施行)。

何が正当事由となるかは、裁判での判断に委ねられていて、多数の判例があるが、規定の趣旨に照らせば、借地・借家人に有利になる傾向があるのは当然である。判例を受けて、現在の借地借家法では、正当事由は、貸主・借主が土地・建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経緯、土地・建物の利用状況、立退料の提供などを考慮して判断するとしている。

このように、正当事由がないと土地・建物の賃貸借を終了することができないという規定は、借地や貸家の供給を妨げかねないという意見も強く、最近、一定の要件に該当する場合には、契約の更新を認めないという特約を結ぶことも可能とするよう法律が改正された(土地については平成4(1992)年8月、建物については平成12(2000)年3月から施行)。そのような特約付きの賃借権が、定期借地・借家権等である。

▲ 成年 ( せいねん ) 

満20歳に達したことを成年という(民法第3条)。

年齢計算に関する法律では、年齢の計算は出生日を含めて始めることとされているので、20回目の誕生日の前日の終了時点において、成年に達することになる。

なお民法第753条では、満20歳に満たない者であっても、結婚をすることにより、成年に達したものとみなされるという特例措置が設けられている。
これは、仮に結婚した者を未成年として扱えば、結婚後も法定代理人(原則として親権者を指す)が財産管理権を有することになり、不都合であるので、結婚した者は直ちに成年とみなすという趣旨である。
このように、婚姻により成年とみなすことを「成年擬制(せいねんぎせい)」という(詳しくは「成年擬制」へ)。

▲ 成年擬制 ( せいねんぎせい ) 

民法第753条では、満20歳に満たない者が、結婚をすることにより、成年に達したものとみなすとしている。このように、婚姻により成年とみなすことを「成年擬制」という。

成年擬制の趣旨は、次のように説明されている。
仮に結婚した者を未成年として扱えば、結婚後も法定代理人が財産管理権(民法第824条)を有することになり、また財産行為について法定代理人の同意を得なければならない(民法第4条)。
これでは婚姻生活の独立性を損なう恐れがあり、不都合であるので、結婚した者は直ちに成年とみなすのだと説明されている。

成年擬制が発生するのは、法律上の婚姻に限られており、内縁関係では成年擬制が発生しない。従って、正式に婚姻届を提出した場合にのみ、成年とみなされることになる。

配偶者の死亡や離婚により、満20歳より前に婚姻が解消してしまった場合には、その者はまた未成年に戻るのかどうかが問題になる。
この点については、いったん婚姻したものは社会的自覚が成熟したのだから、あえて未成年に戻すべきではないので、婚姻解消後も成年擬制は継続すると解釈されている。

▲ 石綿 ( せきめん いしわた ) 

蛇紋石・角閃石など繊維状ケイ酸塩鉱物の総称。英名アスベスト(Asbestos)。

繊維質であるため紡績することができる。また、耐久力があり、溶融点が1,300度程度と高く、熱絶縁性が大きく、耐薬品性も大きいなど、安価で優れた性質を持つため、さまざまな用途に使用されてきた。建築素材としても、断熱材、保温材、耐火材として大量に利用された。

しかし、石綿の繊維を肺に吸入すると、肺がんや中皮腫の原因となることがわかり、1975年には吹き付け使用が禁止され、以後、段階的に使用の規制が強化されて2006年には全面的に輸入・製造・使用等が禁止された(代替品が確立していない特定の部材については例外的に確立までの間は禁止が猶予されている)。

建物の解体などの際には、使用されていた石綿が飛散するなどの恐れがあり、それに伴う健康被害を予防するため、作業方法などについて一定の基準が定められている。

▲ 石灰石 ( せっかいせき ) 

炭酸カルシウム(CaCO3 )を主成分とする天然鉱石のこと。
石灰は英語で「lime」(ライム)という。

▲ 設計図書 ( せっけいとしょ ) 

建物を施工するために必要な図面その他の書類の総称。建築士法では建築物や工作物だけでなく敷地を含めた工事実施のために必要な図面と仕様書、と規定されている。

実際には、施工段階で設計変更、仕様変更、追加工事等が生じることが多いために、竣工図という最新の設計内容を記録した設計図書がある。これらは、経年に伴う改修・改築等の際に必要なものであるため、建築主は必ず保管しておく必要がある。

▲ 石膏 ( せっこう ) 

硫酸カルシウム(CaSO4)を主成分とする物質のこと。
二水石膏(CaSO4・2H20)、半水石膏(CaSO4・1/2H20)、無水石膏(CaSO4)の3種類がある。
二水石膏を焼成すると半水石膏となる。このため半水石膏を「焼石膏」ともいう。

この焼石膏に水を加えて練ると、流動性の液体となるが、この液体は数分から数十分で再び二水石膏となり固体化する。
このような性質があるため、石膏は左官材料等として多用されてきた。

また石膏には、天然に産出する天然石膏と人工的に生産する化学石膏とがあるが、わが国で用いられる石膏の大半は化学石膏である。
石膏は英語で「gypsum」という。

▲ 石膏プラスター ( せっこうぷらすたー ) 

石膏(焼石膏)に水、砂などを混ぜ合わせたものを「石膏プラスター」という。左官材料などに用いる。

また、石膏(焼石膏)、消石灰、水、砂などを混ぜ合わせたものは「混合石膏プラスター」という。

▲ 石膏ボード ( せっこうぼーど ) 

石膏を心材とし、両面をボード用原紙で被覆した板のこと。
施工が簡単で、温度・湿度による変化が非常に少ないことから、壁材、天井材(あるいは壁・天井の下地材)として多用されている。

▲ 接道義務 ( せつどうぎむ ) 

建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2m以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものである。この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。
(なお建築基準法第43条では、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務を免除することができるとも定めている)

また、多数の人が出入りするような特殊建築物(学校・ホテルなど)や大規模建築物(3階建て以上の建築物など)については、防火の必要性が特に高い等の理由により、地方自治体の条例(建築安全条例)において、より重い接道義務を設けていることが多いので注意したい。

▲ Zマーク金物 ( ぜっとまーくかなもの ) 

金物とは、建築材の接合部を結合し、補強するために取り付ける部品である。

Zマーク金物とは、「財団法人日本住宅・木材技術センター」が承認または同等認定する高品質な金物のことである。

筋かいの端部の接合部などにおいては、「建設省告示第1460号」(平成12年6月1日施行)によって、Zマーク金物(またはそれと同等以上の性能を有する金物)を使用することが事実上義務付けられている(詳しくは「金物」へ)。


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