■ 不動産用語集
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▲ 遊休土地転換利用促進地区 ( ゆうきゅうとちてんかんりようそくしんち )
市街化区域における遊休土地の有効利用を促進するために市町村が定める地区。
遊休土地利用転換促進地区は、平成2年の都市計画法の改正により導入された地区である。
この地区は、市街化区域内で相当規模の土地が低・未利用の状態のまま存続し続けることで、周辺地域の計画的な土地利用に著しく支障をきたす場合を想定し、そのような場合に市町村が適切に指導・助言・勧告をすることにより、積極的な土地利用を促そうとする制度である。
1.指定の要件
遊休土地利用転換促進地区は、次の要件を満たすとき、市町村が指定する(都市計画法第10条の3、施行令第4条の3より要約)(※)。
1)市街化区域内のおおむね5,000平方メートル以上の規模の区域であること
2)当該区域内の土地が相当期間、住宅の用、事業の用等に供されていないこと(または、その土地の利用の程度が周辺地域に比べて著しく劣っていること)等
2.遊休土地である旨の通知
上記1.の指定が正式に告示されてから2年を経過した後において、市町村長は次の要件を満たす区域内の土地所有者等に対して、遊休土地である旨を通知するものとされている(都市計画法第58条の6、施行令第38条の9より要約)。
1)土地所有者等がその土地を取得してから2年を経過したこと
2)その土地が1,000平方メートル以上の一団の土地であること
3)その土地が住宅の用、事業の用等に供されていないこと(または、その土地の利用の程度が周辺地域に比べて著しく劣っていること)等
3.計画の届出、勧告、買取協議
上記2.の市町村長の通知から6週間以内に、当該土地所有者等は、遊休土地の利用又は処分に関する計画を届け出なければならない(都市計画法第58条の7)。
この計画が、土地利用の促進において支障があるときは、市町村長は、当該土地所有者等に対して、計画の変更等を勧告することができる(都市計画法第58条の8)。
さらに、土地所有者等がこの市町村長の勧告に従わないときは、市町村長はその土地の買取を希望する地方公共団体・土地開発公社等と当該土地所有者等との間で、6週間に限り、土地の買取に関する協議を行なわせることができる(都市計画法第58条の9)。
▲ 床組 ( ゆかぐみ )
木造建築物において、床面を支えるための骨組のことを「床組」という。
在来工法の木造住宅の場合、一般的に次の4種類の床組が使われている。
1.束立て床
「根太・大引・床束・土台」から構成される1階部分の床組のこと。
2.根太床
「根太・胴差し」から構成される床組のこと。廊下などに用いる。「単床」とも呼ぶ。
3.梁床
「根太・床梁・胴差し」等から構成される2階部分の床組のこと。
一般的な在来工法の木造住宅ではこの「梁床」を使用する。「複床」とも呼ぶ。
4.組床
「根太・小梁・梁・胴差し」等で構成される2階以上の部分の床組のこと。
床面積が大きい場合、下階の柱が少ない場合、3階建て住宅の場合などに使用される。
▲ 床下換気 ( ゆかしたかんき )
耐震性を高める布基礎が普及した結果、床下の湿気により、土台が木材腐朽菌のせいで腐食するなどの問題が起きるようになった。
そのため法律(建築基準法施行令第22条)では、床下の換気について、「壁の長さ5mごとに布基礎に換気用の穴(300平方センチメートル以上)を設けて、その換気孔にねずみの侵入を防止するための格子などを付けること」を義務付けている。
ただし、他の有効な床下防湿の措置を講じたときは、換気孔を設ける必要はない。
▲ 床面積 ( ゆかめんせき )
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう(建築基準法施行令2条1項3号)。
なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。
▲ UB ( ゆにっとばす ゆーびー )
浴槽と床・壁・天井を一体成型した強化プラスチック製の浴室のこと。
浴槽だけのものと、浴槽・便器・洗面台を一緒にしたものがあり、後者は単身者向けのマンションなどでよく用いられている。
▲ ユニバーサルデザイン(Universal Design) ( ゆにばーさるでざいん )
デザイン思想の一つで、「できるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインする」という考え方をいう。
ロナルド・メイス(ノースカロライナ州立大学ユニバーサルデザインセンター所長)が提唱したもので、文化や言語の違い、老若男女の差、障害・能力の如何を問わずに利用することができるように施設・製品・情報をデザインすることを目指している。
その原則として、
1.公平に使えること(Equitable use)、2.高い自由度で使えること(Flexibility in use)、3.使い方が簡単ですぐにわかること(Simple and intuitive use)、4.必要な情報がすぐ認識できること(Perceptible information)、5.誤った使い方が危険につながらないこと(Tolerance for error)、6.身体への負担が小さいこと(Low physical effort)、7.接近・利用のための十分な大きさ・空間を確保すること(Size and space for approach and use)(これらをユニバーサルデザインの7原則という)
が提示されている。
なお、「バリアフリー」は障害者を想定したデザイン原則であるが、ユニバーサルデザインはこれを含むより広い概念である。
▲ 洋小屋 ( ようごや )
小屋組に斜材を組み入れて、水平方向の力に対して強い構造としたもの。
ツーバイフォー工法(2×4工法)の木造建築物などで用いられる。
▲ 養生 ( ようじょう )
コンクリートやモルタルを硬化させて性能を安定させ維持できるよう保護すること、また、左官や塗装の仕上がり面を防護することをいう。
cureには療養、治療という意味があるように、水分を補給したり、温度条件を保つなどの対応が必要で、こうした行為を含めて養生という。
▲ 容積率 ( ようせきりつ )
延べ面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。
建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。
▲ 容積率移転 ( ようせきりついてん )
未利用の容積率を隣接・近接する土地に移転して活用することをいう。土地の高度利用手法のひとつである。
容積率移転の方法には、都市計画で特例容積率適用地区、特定街区、容積移転型地区計画等を決定する方法、建築基準法による総合設計、連担建築物設計等の制度を適用する方法がある。
たとえば東京駅上空の容積率は、近接する高層ビルに移転されている。
▲ 要措置区域(土壌汚染対策における〜) ( ようそちくいき(どじょうおせんたいさくにおける〜) )
土壌の汚染状態が基準に適合しておらず、汚染によって健康被害を生じる恐れがある区域をいう。「土壌汚染対策法」に基づき都道府県知事が指定し、公示される。
要措置区域においては、土地の形質変更が原則として禁止され、この制限は、宅地建物取引の営業における重要事項説明の対象とされている。また、要措置区域を指定したときには、都道府県知事は、土地所有者等に対して、その区域内において汚染の除去等の措置を指示することとされている。
▲ 要素の錯誤 ( ようそのさくご )
法律行為の重要な部分のことを「要素」という。
この「要素」に関して錯誤がある場合には、民法第95条により意思表示をした本人を保護し、法律行為を原則的に無効としている(詳しくは「錯誤」へ)。
▲ 用地補償 ( ようちほしょう )
公共事業に必要な土地等を取得・使用する場合に、それに伴い生じる損失に対して補償することをいう。公共用地を取得・使用する方法には、土地収用法を適用する場合(収用裁決)と、用地交渉によって取得・使用する場合(買収契約等)とがあるが、どちらの場合であっても用地補償の考え方や算定方法に大きな違いはない。
用地補償は、公共の利益ために私有財産を用いる場合の補償であり、私的に用地を買収する場合と違って「正当な補償」(憲法第29条第3項)でなければならないとされ、そのための基準として補償基準(用地補償における〜)が定められている。
用地補償による土地取得価格等は、不動産取引などにおいても参考となるが、公共用地の取得と一般の土地取引との違いに注意する必要がある。例えば取得する土地の範囲は、公共用地は事業に必要な区域に限定し必要に応じて残地補償を行なうが、一般の土地取引では、通常、一筆単位である。また、土地の引渡しについては、公共用地の場合は更地引渡しが原則であるが(別途、移転料等が補償される)、一般の土地取引では、通常、現状有姿(現在あるがままの状態)で引き渡すことになる。
▲ 用途地域 ( ようとちいき )
建築できる建物の種類を定めた地域のこと。都市計画法第8条第1項第1号に規定されている。
用途地域には、建築できる建物の種類に基づいて、「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」という12の種類が存在する。
また用途地域では、その用途地域において建築できる建物の種類に応じて、容積率、建ぺい率などの建築規制がきめ細かく定められている。
市区町村が作成する都市計画図は、用途地域ごとに異なった色を用いて、用途地域の区分が一目で分かるものとなっている。
▲ 擁壁 ( ようへき )
崖を覆う人工の壁のこと。
主に、敷地と道路に高低差がある場合や、敷地の背後に崖がある場合に設置される。
単に崖を補強するものではなく、土砂の崩壊を防止することがその役割であり、大きな荷重を支えることができるような性能を持つ必要がある。
なお建築基準法88条・施行令138条により、高さが2mを超える擁壁(ようへき)を造る場合には、建築主事の建築確認を受ける必要がある。
▲ 予告広告 ( よこくこうこく )
不動産の販売に当たって、価格等が未定のままでする広告をいう。
実際の販売広告であると誤解を与える恐れがあることから、
1.広告の対象は、分譲宅地、建売住宅、分譲マンション、新築賃貸マンション(アパート)に限ること
2.広告において、予告広告であること、価格が未定または予定であること、販売の予定時期、販売開始まで契約や申込みができないこと
などを明記することとされている(不動産の表示に関する公正競争規約)。
なお、工事の完成前の広告は、開発許可、建築確認等の後でなければしてはならないとされており、予告広告もこの要件を満たさなければならない。
▲ 寄棟屋根 ( よせむねやね )
屋根形式の一つで、四方に勾配があるかたちのもの。大棟に四方から隅棟が集まり、屋根が四面に分かれている。
▲ 予防原則(事前警戒原則) ( よぼうげんそく(じぜんけいかいげんそく) )
環境問題に対応するための基本原則の一つであり、被害発生前に措置を講じるべきであるとする考え方をいう。
英語表記はprecautionary principleであり、「事前警戒原則」と訳すほうが正確であるという意見も強い。
このような考え方は、環境問題に限らず、種々の技術的社会的な問題への対応において適用できる。
事前警戒原則は、より普遍的には、次のように定義される。
深刻な、あるいは不可逆的な被害の恐れがある場合には、
具体的な被害が発生しておらず、また、科学的な不確実性がある段階で、
予防的な措置を取って影響や被害の発生を未然に防止すべきである。
しかし、この原則を具体的に適用するには、不確実性をはらむ問題に対応するためのリスク管理手法などを取り入れる必要があり、種々の困難を伴う。
▲ 予約 ( よやく )
予約とは、将来において契約を締結するということを、事前に当事者同士で合意することを指す。予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。
例えば、将来において売買契約を締結するという予約(売買予約という)において、買主が予約完結権を持ったものとする。
そうすると将来、買主が売主に対して「この物を購入するという予約完結権を行使する」という意思を表示すれば、売主の承諾を待つまでもなく、売買契約が自動的に成立することになる。
このように予約という仕組みを使えば、予約完結権を持っている者が任意に売買契約を締結する権利を持つことになるので、予約完結権者に強い権利があるということができる。
なお、予約完結権を持つ者を「予約完結権者」または「予約権者」と呼び、その反対に予約完結権の行使を受ける者を「予約義務者」と呼ぶことがある。
上記では、当事者の一方が予約完結権を持つ場合を述べたが、このような予約は「一方の予約」と呼ばれる。このほかに、当事者の両方が予約完結権を持つ場合も考えることができる(当事者のどちらでも意思を表示すれば自動的に契約が成立するという予約)。このような予約は「双方の予約」である。
また、将来において締結される契約のことを「本契約」と呼ぶことが多い。
▲ 予約完結権 ( よやくかんけつけん )
予約とは、将来において契約を締結するということを事前に当事者同士で合意することを指す。このような予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。
予約完結権を持つ者が契約を行なう旨の意思を表示をすれば、相手方の承諾を待つまでもなく、契約が自動的に成立する。つまり予約完結権とは、予約を本契約へと強制的に移行させる権利であるということができる。
なお、売買一方の予約における予約完結権、再売買の予約における予約完結権は、仮登記によって保全することができる。