■ 不動産用語集
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▲ 免許申請書 ( めんきょしんせいしょ )
宅地建物取引業の免許を受けようとする者が、国土交通大臣または都道府県知事に提出する申請書のこと。免許申請書の様式は、宅地建物取引業法施行規則の様式第1号で定められている(施行規則第1条)。
免許申請書に記載すべき事項は次のとおりである(宅地建物取引業法第4条第1項)。
1.商号または名称 (第4条第1項第1号)
2.法人である場合においてはその役員の氏名、事務所の代表者の氏名 (第4条第1項第2号、施行令第2条の2)
3.個人である場合においてはその者の氏名、事務所の代表者の氏名 (第4条第1項第3号、施行令第2条の2)
4.事務所の名称および所在地 (第4条第1項第4号)
5.事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引主任者の氏名 (第4条第1項第5号)
6.他に事業を行なっているときは、その事業の種類 (第4条第1項第6号)
▲ 免許申請書の添付書類 ( めんきょしんせいしょのてんぷしょるい )
宅地建物取引業を営もうとする者が、宅地建物取引業の免許を申請する場合には、次の書類を免許申請書に添付しなければならないとされている(宅地建物取引業法第4条第2項)。
1.宅地建物取引業経歴書 (法第4条第2項第1号)
2.免許の欠格事由(法第5条第1項各号の事由)に該当しないことを誓約する書面 (法第4条第2項第2号)
3.事務所について専任の宅地建物取引主任者の設置義務を満たしていることを証する書面 (法第4条第2項第3号)
4.免許申請者(法人の場合は役員(相談役、顧問含む))、事務所の代表者、専任の宅地建物取引主任者が、成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。これらの者が禁治産者、準禁治産者、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 (施行規則第1条の2第1号、第1号の2)
5.法人である場合において、相談役および顧問の氏名と住所、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている出資者の氏名(名称)と住所、およびその株式の数またはその出資の金額を記載した書面 (施行規則第1条の2第2号)
6.事務所を使用する権原に関する書面(施行規則第1条の2第3号)
7.事務所付近の地図および事務所の写真(施行規則第1条の2第4号)
8.免許申請者、事務所の代表者、専任の宅地建物取引主任者の略歴を記載した書面 (施行規則第1条の2第5号)
9.法人である場合においては、直前1年の各事業年度の貸借対照表および損益計算書 (施行規則第1条の2第6号)
10.個人である場合においては、資産に関する調書 (施行規則第1条の2第7号)
11.宅地建物取引業に従事する者の名簿 (施行規則第1条の2第8号)
12.法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前1年の各年度における納付すべき額および納付済額を証する書面 (施行規則第1条の2第9号)
13.法人である場合においては、登記簿謄本(施行規則第1条の2第10号)
14.個人である場合においては、住民票抄本またはこれに代わる書面(施行規則第1条の2第11号)
▲ 免許の基準 ( めんきょのきじゅん )
宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、国土交通大臣または都道府県知事は、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができないとされている(宅地建物取引業法第5条第1項)。具体的には次のとおりである。
(なお、下記5.6.11.の「役員」の定義は役員(免許の基準における〜)を参照のこと)
1.免許申請書等で、重要な事項の虚偽記載等がある場合
宅地建物取引業を営もうとする者が提出した免許申請書や免許申請書の添付書類において、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている場合には、免許を与えることができない(法第5条第1項本文)。
2.専任の宅地建物取引主任者の設置義務を満たさない者
宅地建物取引業を営もうとする者が、その事務所に関して宅地建物取引主任者の設置義務を満たさない場合には、免許を与えることができない(法第5条第1項第9号)。
3.成年被後見人、被保佐人、復権を得ない破産者
宅地建物取引業を営もうとする個人が、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないものであるときは、免許を与えることができない(法第5条第1項第1号)。
4.一定の事情で免許の取消しをされてから5年を経過しない者
宅地建物取引業を営もうとする個人が、次の1)・2)・3)の事情により免許を取消されてから5年を経過しない者であるときは、免許を与えることができない(法第5条第2号)。
1)不正の手段により免許を受けたために、免許を取消された者(法第66条第1項第8号)
2)業務停止処分に該当する行為(法第65条第2項の行為)を行ない、特に情状が重いために、免許を取消された者(法第66条第1項第9号)
3)業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したために、免許を取消された者(法第66条第1項第9号)
5.免許の取消しをされた法人の役員であった者で、法人の免許の取消しから5年を経過しない者
宅地建物取引業を営んでいた法人が、上記4.の1)・2)・3)の事情により免許の取消しを受けた場合において、聴聞の公示の日(免許取消し処分に係る聴聞の日時・場所が公示された日)の60日前以内にその法人の役員(注)であった者は、法人の免許の取消しから5年を経過しない場合には、個人として免許を受けることができない(法第5条第1項第2号)(詳しくは免許の基準(役員の連座)へ)。
6.一定の時期に廃業・解散等した個人(または法人の役員)で、廃業の届出等から5年を経過しない者
これは、免許取消し処分が下されることを回避するために、廃業・解散等してしまった場合を指している(法第5条第1項第2号の2、第2号の3)(詳しくは免許の基準(廃業等)へ)。
7.刑事罰の執行を終えてから5年を経過しない者等
免許を取得しようとする個人が、過去に一定の刑事罰を受けた経歴がある場合には、原則として刑の執行を終えてから5年間は、免許を受けることができない(詳しくは免許の基準(刑事罰)へ)。
8.免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者 (法第5条第1項第4号)
9.宅地建物取引業に関し、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者 (法第5条第1項第5号)
10.営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記3.から9.のいずれかに該当するもの (法第5条第1項第6号)
未成年者は、婚姻をした場合(離婚後を含む)または営業の許可を受けた場合には、成年者と同一の能力を有することとなり、法定代理人の同意なくして有効に法律行為を行なうことが可能になる。しかし、未婚かつ営業許可のない未成年者は法定代理人の同意を必要とする(詳しくは未成年者へ)。そこで、こうした未成年者については法定代理人が上記3.から9.の欠格事由に該当しないことが要求されている。
11.法人が免許を取得しようとする場合に、その役員(注)のうちに、上記3.から9.までのいずれかに該当する者があるもの (法第5条第1項第7号)
12.法人が免許を取得しようとする場合に、その事務所の代表者のうちに、上記3.から9.までのいずれかに該当する者があるもの (法第5条第1項第7号)
13.個人が免許を取得しようとする場合に、その事務所の代表者のうちに上記3.から9.までのいずれかに該当する者のあるもの (法第5条第1項第8号)
(注)上記5.6.11.における役員は、実質的な支配力を有する者を含む広い概念である。詳しくは役員(免許の基準における〜)を参照のこと。
▲ 免許の基準(刑事罰) ( めんきょのきじゅん(けいじばつ) )
宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができない(宅地建物取引業法第5条第1項:免許の基準)。
このような免許の欠格事由の一つとして、免許を取得しようとする個人が、過去に一定の刑事罰を受けた経歴がある場合には、原則として刑の執行を終えてから5年間は、免許を受けることができないとされている(法第5条第1項第3号)。具体的には次のとおりである。
1.禁固以上の刑を受けた場合(法第5条第1項第3号)
刑罰には重い順に「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料」があるとされている(詳しくは自由刑、財産刑へ)。なお、行政法規違反に対する「過料」は刑罰ではない
宅地建物取引業法では「禁固以上の刑を受けた場合には、刑の執行を終わった日(または刑の執行を受けることがなくなった日)から5年間は、免許を受けることができない」旨を定めている(法第5条第1項第3号)。
従って「死刑、懲役、禁固」の刑を受ければ、その罪名に関係なく、原則として刑の執行を終わった日から5年間は免許の欠格事由に該当することとなる。
2.一定の犯罪について罰金刑を受けた場合(法第5条第1項第3号の2)
暴力や背任などの犯罪については、罰金刑であっても、刑の執行を終わった日(または刑の執行を受けることがなくなった日)から5年間は、免許を受けることができない(法第5条第1項第3号の2)。具体的には次の4種類の犯罪である。
1)「宅地建物取引業」への違反に対する罰金の刑
2)「傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪・傷害助勢罪・凶器準備集合罪」に対する罰金の刑
3)「暴力行為等処罰に関する法律」への違反に対する罰金の刑
4)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」への違反に対する罰金の刑
3.「刑の執行を終わった日から5年間」の意味
懲役と禁固の場合は、刑は監獄で執行することとされているので、「刑の執行を終わった日」とは監獄から出獄した日である。この日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けることはできない。
罰金の場合は、金銭を納付することが執行にあたるので、「刑の執行を終わった日」とは罰金を納付した日である。この日から5年間は、宅地建物取引業の免許を受けることはできない。
4.「刑の執行を受けることがなくなった日から5年間」の意味
これは「仮出獄における残刑期満了の日から5年間」という意味である。
仮出獄(いわゆる仮出所)とは、有期刑では刑期の3分の1(無期刑では10年)を経過したときに地方更正保護委員会の処分により仮に出獄することをいう。
仮出獄の場合には、仮出獄を取消されることなく、残りの刑期を無事に経過すれば、刑の執行が終了したものとなる。従って仮出獄の場合は、「刑の執行を受けることがなくなった日から5年間」とは「残刑期がすべて終了した日から5年間」という意味である。
5.執行猶予の場合
執行猶予とは、刑の言い渡しをした場合に、情状等を考慮して、刑の執行を一定期間猶予することである。執行猶予期間が無事終了したときは、刑の言い渡しそのものが失効する。
つまり執行猶予の場合は、執行猶予期間が経過すれば、犯罪そのものが消滅することとなる。従って執行猶予期間が経過すれば、その翌日から宅地建物取引業の免許を受けることが可能となる。
6.恩赦の場合
大赦・特赦の場合には、刑の言い渡しそのものが失効するので、上記5.の執行猶予と同じ結論となる。
7.時効の場合
時効(公訴時効)とは、犯罪行為が終わったときから一定期間が経過することにより、刑事訴訟を提起することができなくなるという制度である。
そのため、時効が完成した日が「刑の執行を受けることがなくなった日」に該当すると解釈されている。従って、時効完成の日(=刑の執行を受けることがなくなった日)から5年間は免許を受けることができない。
▲ 免許の基準(役員の連座) ( めんきょのきじゅん(やくいんのれんざ) )
宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、国土交通大臣または都道府県知事は、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができないとされている(宅地建物取引業法第5条第1項:免許の基準)。
この免許の欠格事由の一つとして、一定の悪質な事情により過去に免許の取消しをされた法人において、一定期間内にその法人の役員であった者は、その法人の免許の取消しから5年を経過しない間は、個人として免許を受けることができないとされている(法第5条第1項第2号)。具体的には次のとおりである。
1.役員の範囲について
役員とは、その名称の如何を問わず、実質的な支配力を有する者を含むという幅広い概念とされている(詳しくは役員(免許の基準における〜)を参照のこと)。
2.過去における法人の免許の取消しの事由について
法人の免許が次の1)・2)・3)に該当する悪質な事由によって取消されたことが要件である。
1)法人が、不正の手段により免許を受けたために、免許を取消されたこと(法第66条第1項第8号)
2)法人が、業務停止処分に該当する行為(法第65条第2項の行為)を行ない、特に情状が重いために、免許を取り消されたこと(法第66条第1項第9号)
3)法人が、業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したために、免許を取り消されたこと(法第66条第1項第9号)
3.その法人の役員であった時期について
その法人の役員のすべてが法第5条第1項第2号の欠格事由に該当するわけでなく、次のA)またはB)の時期にその法人の役員であった者だけが、法第5条第1項第2号の欠格事由に該当するとされている。
A)法人の免許が取り消された時点
B)法人の免許の取消しに係る「聴聞の期日および場所」が公示された日の前60日から、法人の免許の取消しまでの期間
このうちB)は、宅地建物取引業の違反行為があってから、聴聞の公示までに役員を辞職して逃れようとする役員をも捕捉して対象にするという規定である。
なお、聴聞の公示日以降に宅地建物取引業を廃業しまたは法人を解散して、免許取消し処分を不当に免れようとする法人の役員についても同様の役員連座規定を設けている。
(詳しくは免許の基準(廃業等)へ)
▲ 免許の申請 ( めんきょのしんせい )
宅地建物取引業を営むためには、宅地建物取引業の免許を国土交通大臣または都道府県知事に申請して免許を受けることが必要である(宅地建物取引法第4条)。
1.免許の申請の方法
次の区分により、都道府県知事または国土交通大臣に免許を申請する。
1)ある1つの都道府県内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとするとき
この場合は、その都道府県の知事に免許を申請する。例えば、東京都内に本店と2つの支店を置く場合には、東京都知事に免許を申請し、東京都知事から免許を受ける。
2)2つ以上の都道府県内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとするとき
この場合は、国土交通大臣から免許を受ける必要がある。ただし、実際の免許申請手続は主たる事務所の所在地である都道府県の知事を経由して行なうこととされている(法第4条)。
例えば大阪府内に本店を置き、東京都内に支店を置く場合には、大阪府知事を経由して国土交通大臣に免許を申請し、国土交通大臣から免許を受ける。
2.免許申請書
国土交通大臣または都道府県知事に提出する免許申請書には、商号や役員の氏名などを記載しなければならない(法第4条第1項)(詳しくは免許申請書へ)。
3.免許申請書の添付書類
上記の免許申請書には、納税証明書、従業者名簿などの書類を添付しなければならない(法第4条第2項)(詳しくは免許申請書の添付書類へ)。
▲ 面格子 ( めんごうし )
本来は、断面が丸や平角の鉄棒を窓などの開口部に取り付けたもの、すなわち鉄格子である。
現代ではアルミ製(枠付き)のものが多い。防犯対策として台所の窓等に設ける。
▲ 免震構造 ( めんしんこうぞう )
大地震による揺れをできるだけ小さくして、心理的恐怖感や家具の転倒などによる災害を少なくするために、建物の基礎と土台の間に防振ゴム(積層ゴム)を挿入するなどの構造を免震構造という。
これまではマンションでの採用が多かったが、最近は一戸建て住宅に採用するケースも多い。振動を通常の2〜3割程度に和らげる効果があるとされており、今後さらなる増加が予想される。
▲ 木造 ( もくぞう )
建物の主要な部分を木材とした建築構造のこと。
木造の工法は、大きく分けて「在来工法」「伝統工法」「枠組壁工法」に分類されている。
▲ 木造軸組工法 ( もくぞうじくぐみこうほう )
在来工法ともいい、木造建築物の工法の一つ。
「在来工法」とは、「伝統工法」を母胎としながら、第二次大戦後の技術革新で新たに生まれた木造建築物の工法である。
この「在来工法」は、「木造軸組工法」「在来軸組工法」「在来木造」「木造軸組」などのさまざまな呼び方がされるが、その内容は基本的に同じである。
「在来工法」の特徴としては次のことが挙げられる。
1.鉄筋コンクリート製の「布基礎」(連続フーチング基礎)を採用し、土台と布基礎をアンカーボルトで緊結する。
2.筋かいを入れて、プレート等で止めつけることにより、軸組全体を安定させる。
3.壁材に構造用合板を採用する等により、壁に強度を与える。
4.その他、材の接合部(仕口)に多様な金物を用いて、軸組全体を補強する。
これらの工夫により構造的に強い木造建築が初めて可能となった。
ちなみに建築基準法では、木造建築物についてさまざまなルールを設けているが、これらのルールの前提として想定されているのはこの「在来工法」である。
▲ モジュール ( もじゅーる )
建築生産における規格化・標準化を図るための基準寸法のこと。または、構成材のサイズを定めるために、ある法則で秩序立てられた寸法組織のこと。
一般的には尺である91cmを基本寸法とするが、最近は1mを基本寸法とするメーターモジュールが採用されるケースが増えてきている。
▲ モデルハウス・モデルルーム ( もでるはうす・もでるるーむ )
住宅販売などに当たって展示・PRのために建設された住宅または部屋をいう。
住宅建築の受注や分譲住宅の販売のために建てる戸建て住宅が「モデルハウス」、マンション販売の場合などにおいて展示する部屋が「モデルルーム」である。建築工法、住宅性能、室内環境等を具体的に示すことができるが、現実に販売される住宅等とまったく同一ではない。
▲ 元付け ( もとづけ )
宅地建物の売買の仲介において、顧客から直接に売買の依頼を受けている立場にあることをいう。
一方、そのような依頼を受けた売買の相手方(売る依頼ならば買い手、買う依頼ならば売り手)を発見・仲介することを「客付け」と呼ぶ。
宅地建物の仲介業務においては、元付けを担う業者(元付け業者)と客付けを担う業者(客付け業者)が異なり、両者が共同して取引を成立させることが多い。
▲ 盛り土 ( もりど )
傾斜のある土地を平らな土地にするために、土砂を盛ること。
宅地造成工事規制区域の中にある宅地において、高さが1mを超える崖を生じるような盛り土をする場合には、着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可を受けることが必要である(宅地造成等規制法第8条)。
▲ 盛土(土壌汚染対策法の〜) ( もりど(どじょうおせんたいさくほうの〜) )
汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。
地表面を50cm以上の土で覆うことにより、汚染土壌の飛散を防止することである(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考とした)。
▲ モルタル ( もるたる )
セメントと砂に、水を加えて練り合わせたもの。
左官材料として多用される。
▲ 家賃債務保証 ( やちんさいむほしょう )
住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために求められる保証をいう。
連帯保証人を立てる方法が一般的であるが、それに代わって、家賃滞納の場合に一時的に立替え払いするサービス(家賃債務保証サービス)が活用されることもある。
家賃債務保証サービスは、
1.借主が、保証会社に保証料を支払ったうえで債務保証を委託し、
2.保証会社は、貸主と家賃債務を保証する契約を締結し、
3.家賃滞納が発生した場合には、保証会社が貸主に家賃を立替え払いし、
4.後日、保証会社が借主に立て替えた金額を求償する
という仕組みで運営されている。
家賃債務保証サービスをめぐっては、連帯保証人の依頼が難しくなっているなかで、借主の信用を補完することによって住居を確保しやすくする役割を果たしているという評価がある一方、立て替えた家賃金額の取立てのために、保証会社による執拗な督促、無断での鍵の交換や室内への侵入などの不適切な行為がみられるという批判もある。
▲ 屋根不燃区域 ( やねふねんくいき )
防火地域と準防火地域にあるすべての建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としない場合には、その屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要である(建築基準法63条)。
しかしその反面、防火地域または準防火地域以外のエリアでは、この屋根不燃化の規定(建築基準法63条)は適用されない。
そこで建築基準法では、こうしたエリアであっても、特定行政庁の判断により、屋根の不燃化を強制できるという制度を設けている。これが「屋根不燃区域」である。
具体的には、特定行政庁が、防火地域または準防火地域以外のある区域を「屋根不燃区域」に指定すると、その区域内では屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふかなければならないことになる(建築基準法22条)。
またこの「屋根不燃区域」に指定されると、外壁や軒裏について特別な防火規制をクリアしなければならないことになる(建築基準法23条・24条・24条の2)。
この「屋根不燃区域」を指定するには、都道府県都市計画審議会または市町村都市計画審議会の意見を聞く必要がある。
実際にこの「屋根不燃区域」は、木造家屋が密集する地域などで広汎に指定され、都市の防火に大きな役割を果たしている。
▲ ユーティリティ ( ゆーてぃりてぃ )
住まいにおける家事作業の中心となる室のこと。
家事作業をするために必要な設備が集中的に設けられ、作業台なども整備される事も多い。台所の近くに設置されることが多い。
▲ 遺言 ( ゆいごん )
遺言(いごん)ともいう。
死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、日常用語として、「ゆいごん」と読むことが多い。
その最大の役割は、遺産の処分について被相続人の意思を反映させることで、遺言がない場合は民法の規定に従って相続が行なわれる(法定相続)が、遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができる。
また、遺贈の方法により、相続人以外の者に遺産を与えることも可能である。ただし、それが有効であるためには、民法に定められた方法で行なわなければならない。一般的には、遺言書の全文(日付と氏名を含む)を遺言者が自筆で記述して押印する自筆証書遺言、遺言内容を公証人に確認してもらってから公正証書にする公正証書遺言、遺言内容を秘密にして公正証書にする秘密証書遺言のどれかの方法による。
また、手続きを円滑に進めるため遺言執行者を指定することができ、遺言執行者は相続人の代理人とみなされる。遺言の執行は、弁護士、司法書士、行政書士、信託会社などが手がけている。